事実婚の場合の扶養確認について
いつも大変お世話になっております。
さて、当社では社員が結婚する際、結婚の特別休暇を認めています。これは法律婚・事実婚問いません。
ただ、同時に身上異動届も提出されますが、その際に法律婚か事実婚かを本人に細かく確認することまでは実務上、行っておりません。
ただ、事実婚の配偶者を扶養する場合、健康保険と税法では認識が異なることもあり、社内で申請時に細かく確認すべきではないかという意見も挙げられております。
【論点1】
健保・税法上で対応が異なることもあるという理由で、社員から結婚に係る身上異動届があった場合に、 必ず法律婚か事実婚かを確認する運用とすることにコンプライアンス(善管注意義務、配慮義務)上問題はございますか?
税法上の特別徴収義務者としての確認義務が課せられていることからこの運用にすべきという考え方、きわめて個人の機微に及ぶ内容から結果として確認すべきかどうかが分からない段階(扶養か否か)で一律に尋ねる運用は問題があるという考え方などどのように判断すべきかはかりかねております。
【論点2】
論点1の事実婚は異性間を想定してものですが、これが同性間の事実婚(パートナーシップ契約など)であった場合、特に留意すべき点はございますか?
亡羊とした質問で恐縮ですが、方向性について何卒ご教示下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2016/08/03 15:09 ID:QA-0066996
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
内縁など事実婚の場合には、
健康保険の扶養とするのであれば、添付書類として
双方の戸籍謄本(重婚確認のため)、所得確認、住民票が必要となります。
会社としても、利用目的をはっきりさせた上で、個人情報の提供義務を規定などに盛り込んでおかないと、手続きが滞ってしまいます。
また、休暇を与える以上、証拠書類の提示を求めないと何をもって事実婚というのかはっきりしませんし、そのように規定しておくべきと思います。
投稿日:2016/08/03 17:27 ID:QA-0067002
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