無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

事実婚の場合の扶養確認について

いつも大変お世話になっております。

さて、当社では社員が結婚する際、結婚の特別休暇を認めています。これは法律婚・事実婚問いません。
ただ、同時に身上異動届も提出されますが、その際に法律婚か事実婚かを本人に細かく確認することまでは実務上、行っておりません。

ただ、事実婚の配偶者を扶養する場合、健康保険と税法では認識が異なることもあり、社内で申請時に細かく確認すべきではないかという意見も挙げられております。

【論点1】
健保・税法上で対応が異なることもあるという理由で、社員から結婚に係る身上異動届があった場合に、 必ず法律婚か事実婚かを確認する運用とすることにコンプライアンス善管注意義務、配慮義務)上問題はございますか?
税法上の特別徴収義務者としての確認義務が課せられていることからこの運用にすべきという考え方、きわめて個人の機微に及ぶ内容から結果として確認すべきかどうかが分からない段階(扶養か否か)で一律に尋ねる運用は問題があるという考え方などどのように判断すべきかはかりかねております。

【論点2】
論点1の事実婚は異性間を想定してものですが、これが同性間の事実婚(パートナーシップ契約など)であった場合、特に留意すべき点はございますか?

亡羊とした質問で恐縮ですが、方向性について何卒ご教示下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2016/08/03 15:09 ID:QA-0066996

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

内縁など事実婚の場合には、
健康保険の扶養とするのであれば、添付書類として
双方の戸籍謄本(重婚確認のため)、所得確認、住民票が必要となります。

会社としても、利用目的をはっきりさせた上で、個人情報の提供義務を規定などに盛り込んでおかないと、手続きが滞ってしまいます。

また、休暇を与える以上、証拠書類の提示を求めないと何をもって事実婚というのかはっきりしませんし、そのように規定しておくべきと思います。

投稿日:2016/08/03 17:27 ID:QA-0067002

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
身上異動書

従業員が会社に提出する「結婚による身上異動書」のサンプルです。家族手当・扶養手当を運用する際にご利用ください。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード