出向管理職の役員退任報酬支払い
親会社の現役管理職を子会社の常駐役員として数年出向させ、今回その役員を退任し、親会社に一般管理職に復帰させる事になる、今回、子会社の役員規定に従い役員退任報酬が支払われる事になるが、出向元の親会社の退職金積立もあり、子会社での役員報酬支払い金については、親会社での退職金積み立てとは別扱いとして見なすべきなのか、その出向役員期間の親会社での退職金積立金と相殺して支払いを処置すべきか、前例がない為思案している。一般凡例として事例があればアドバイス願いたい。
投稿日:2016/07/08 14:42 ID:QA-0066710
- yokayokaさん
- 三重県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、親会社の就業規則に基づく従業員としての退職金と、出向先子会社出の役員規程に基づく役員退任報酬とは、支給根拠が全く異なるものです。
従いまして、特別な定めがなければ、親会社での退職金積み立てとは当然に別扱いとされるのが妥当といえますし、役員退任報酬については子会社から支給すべきものになります。
投稿日:2016/07/08 22:46 ID:QA-0066718
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。調査して対処して行きたいと思います。
投稿日:2016/07/11 10:14 ID:QA-0066727大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
出向社員と退職金
出向社員が復帰にあたり、出向先から退職金をもらうケースでは、2つの処理方法がある。全額を出向元に戻す方式と、出向社員が会社を退職するときに、出向先からもらった退職金を差し引いて支給する方式である。後者は、退職するまで記録しておく必要があるので、シンプルな前者が一般的である。
今後は、出向契約書には、退職金について記載しておく必要がある。
投稿日:2016/07/09 19:56 ID:QA-0066723
相談者より
ご回答ありがとうございました。今後の判断の参考にさせていただきます。
投稿日:2016/07/11 10:18 ID:QA-0066728大変参考になった
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