賃金規程への記載表記について
当社では、休日残業割増(1.35)の支給対象とする休日の解釈を1週間のうち1日を法定休日としようと考えております。その場合、その旨をどのように記載するのが良いのでしょうか?いろいろな就業規則関係の事例の書籍をみたところ、日曜日(法定休日)と最初から表記しているケースがほとんどでした。当社の場合、それを採用すると土曜日は休んでいて、1週間に1日の休みは与えているけど日曜日の出社に休日残業の割増で支払うことになります。
もしくは法定休日は事前に指定しておく必要があるのでしょうか?
投稿日:2006/11/15 15:28 ID:QA-0006645
- *****さん
- 東京都/印刷(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
法定休日につきましては、行政通達により労働者保護の為「事前に曜日を特定することが望ましい」とされてはいますが、遵守すべき法的義務にはなっておりません。
現実問題としましても、休日の曜日は労働者毎に異なる職場も多いですし、加えて週休2日制の会社ですと、2日のうちどちらか1日の休日確保が常に出来ていれば通達の根拠である労働者保護の観点からも問題ないといえます。
従いまして、完全な週休2日制を実施している場合には、あえて就業規則に「法定休日の曜日」を明記せず、どちらか1日だけの休日出勤の際は休日割増賃金の支給も行わないものとするのが妥当でしょう。
投稿日:2006/11/15 19:50 ID:QA-0006649
相談者より
投稿日:2006/11/15 19:50 ID:QA-0032713大変参考になった
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