有給休暇を取得した週の法定休日の考え方
お世話になっております。
お手数をお掛けいたしますが、標題の件、ご教授いただけませんでしょうか。
当社では、法定休日は、「週に1日の休み」との考えから、月曜日から日曜日まで連続勤務した7日目にあたる日曜日と定めています。
この場合、例えば週の途中の水曜日に、下記事項で働かなかった場合、それぞれ①②③の場合で、日曜日は法定休日になりますでしょうか。
①年次有給休暇の場合
②他の週から振り替えて休日とした場合
③他の週で休日出勤をした場合の代休とした場合
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2016/06/08 11:24 ID:QA-0066344
- santon88さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①は、日曜が法定休日扱いとなります。
年次有給休暇は労働日として扱われるからです。
②、③は水曜日が休日扱いとなりますので、日曜日は法定休日とはなりません。
投稿日:2016/06/08 13:23 ID:QA-0066351
相談者より
ご連絡が遅くなりまして申し訳ありません。ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2016/06/21 17:05 ID:QA-0066485大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日を日曜であると就業規則で定めている以上、他の曜日に休む日があっても日曜のみが法定休日となります。
ちなみに法定休日の曜日の定めが無いとしましても、①は休日ではないですし、②は他の週の法定休日、③は法定外休日という事になりますので、いずれも日曜またはそれ以外の日に法定休日を取得させる事が必要になります。
投稿日:2016/06/08 19:11 ID:QA-0066363
相談者より
ご連絡が遅くなりまして申し訳ありません。ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2016/06/21 17:06 ID:QA-0066486大変参考になった
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