再婚の場合の特別休暇等
いつもお世話になります。
当社の就業規則および慶弔金支給規程では、
再婚の場合、特別有給休暇日数も祝金も結婚(「初婚」とは書いてはありません)時の半分となっております。
この度、結婚してから入社した従業員が、その後離婚、そして再婚することとなりました。
当社からの特別有給休暇も祝金も初めて支出するものなので、満額でもいいような気もするのですが、世間一般的にはどのように取決めされているのが主流なのでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願い致します。
投稿日:2006/11/13 15:19 ID:QA-0006610
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
特別休暇
企業によってまちまちです。
・再婚の場合の祝い金は半額と定めている場合もあります。
但し、この場合・・・中途採用だった場合、ご本人が離婚の事実を告知していない場合は、満額として取り扱うこととなり、新卒からその企業にいて、離婚暦が分かっていた場合のみ、半額となることから、当該条項を廃止した企業もあります。
職場結婚のような場合には、1件として取り扱うとの規程を定めている企業は多いかと思いますが・・・
当該再婚の場合には特に定めていない企業が多いのではないでしょうか?
再婚・再々婚・・・事実婚等々・・・結婚祝い金も、いろいろな形の婚姻(?)を想定しなければならず、対応に苦慮するところかもしれません。
が、やはりご相談のように、『当社からの特別有給休暇も祝金も初めて支出するものなので、満額でもいいような気もするのですが』とのとおり、満額でよいのではないでしょうか?
当社から・・・だけではなく、もし貴社で2度目の結婚だったとしても・・・と思います。
投稿日:2006/11/13 15:41 ID:QA-0006614
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
結婚時の特別有給休暇や祝金等につきましては、会社で任意に規定するものですので、再婚時の扱いに関しましても御社の考え方に従って独自に決めることになります。
再婚の場合の「半分の休暇付与・半額の祝金支給」というのは、一般的に考えますとやはり「入社してからの再婚」についてのみ当てはまると解釈するのが自然のように思います。
また、社員の方が結婚されること自体大変おめでたいことでもありますし、また頻繁に発生する事柄でもございませんので、あまり規定を厳格に受け取られずに出来る限り「全額支給」を基本に考えられた方がよいのではというのが個人的な見解です。
ご相談の文面から貴殿も同様の受け止め方をされていらっしゃるようですので、社内で検討の上明確になるよう規定を改正されてもよいのではと思います。
投稿日:2006/11/13 23:14 ID:QA-0006615
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
規則改定も前向きに検討したいと思います。
投稿日:2006/11/14 14:03 ID:QA-0032701大変参考になった
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