住宅を購入した際の奨励金について
お世話になります。
会社の制度で、住宅を購入した際に奨励金(一時金)を支給しています。
本所得の区分ですが、「給与所得」でしょうか?それとも「一時所得」となりますでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご教授の程宜しくお願いします。
投稿日:2016/03/18 17:47 ID:QA-0065540
- *****さん
- 大阪府/住宅・インテリア(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる住宅手当に関しましては給与所得しての取扱いが必要となります。
文面の奨励金につきましても、住宅購入への補助として支給されるものである事から、住宅手当に類するものと考えられますので、給与所得に該当するといえるでしょう。
投稿日:2016/03/18 21:14 ID:QA-0065543
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一時所得として取扱われる
国税庁の定義に従えば、一時所得として取扱われることになると思います。同定義では、「 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得 」となっています。因みに、税務ご担当者、税理士さんにご確認下さい。
投稿日:2016/03/19 11:17 ID:QA-0065547
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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