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退職日について

従業員(契約社員)より退職の申し出があり、退職予定日は『来年1月末』と希望がありましたが、会社側としては『年内(12月末)退職』としたい意向があります。
この場合、会社側の意向を優先してしまうと「解雇」扱いになってしまうのでしょうか。
退職日の決定は労働者側の意見を優先するべきなのでしょうか。

投稿日:2006/11/06 18:55 ID:QA-0006517

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

申し出退職日は繰上げさせられる?

■解雇以外の退職には、「期間満了」「合意退職」および「定年退職」があります。従業員よりの申し出に基づく退職は「合意退職」に属します。退職に関する条件については両者協議の上決定すれば有効になりますが、通常は就業規則に定められているものです。但し、合意内容といえども、法律に反する部分は無効とされます。
■ご相談の「退職日」も、常に<労働者側の意見を優先するべき>ものではなく、就業規則の定め(例:退職届は退職しようとする○○日までに提出しなければならない)に沿って対応すべきだと思います。ご相談の文面からは、会社としては、この期限を無視し、一刻でも早く退社して貰いたいというご意図が窺われますが、合理的な説明のつかない社内規則の違反は、単に「解雇」扱いをすれば問題はないというわけにはいかないかも知れません。
■ご相談の背景が分かりませんので、これ以上のコメントは差し控えますが、『1カ月間』に重い意味があるかと思いますが、あまりご無理をされずに円満な退社を図られるのが賢明だと思います。

投稿日:2006/11/07 11:06 ID:QA-0006522

相談者より

 

投稿日:2006/11/07 11:06 ID:QA-0032673大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

 こんにちは。畑中です。
 よろしくお願いいたします。

 御社の就業規則にどのように記載されているかこの文章からはわかりません。
 ただ、期間をさだめない労働契約だったとすると辞めることは労働者の自由
 ですよね。「来年1月末」に退職を希望しているのであれば、労働者の希望
 どおり「来年1月末」に退職でよろしいかと思います。

 「今年12月末」で退職させるようとすると解雇問題に発展する可能性があります
 ので、労使で話し合って慎重に結果を出すべきではないでしょうか。

 ありがとうございました。
 
 

投稿日:2006/11/08 19:53 ID:QA-0006552

相談者より

 

投稿日:2006/11/08 19:53 ID:QA-0032681大変参考になった

回答が参考になった 0

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