年4回支給の賞与に係る社会保険処理について
平素は大変お世話になっております。
さて、当社では今まで賞与を3回支給してきましたが、これに加えて、今後、事業成績の良かった事業部へ新たに決算賞与を支給することを検討しております。
ただ、あくまでも事業部の業績、社全体の業績に左右され、支給が確約されるものではないため、就業規則上は明記しない方向で考えております。
【ご質問1】
結果として年4回賞与が支給されても、就業規則に明記していないため、社会保険上は4回目の賞与と考えない(年度の賞与支給総額÷12を標準報酬月額算定時に上乗せする対象とはならない、各回の賞与総額に対して料率を乗じた金額を徴収する)という認識でよいでしょうか。
【ご質問2】
ご質問1の回答が社会保険上4回目の賞与と認識しないことを前提としてですが、この運用を行った場合、
従業員個々人や個々の事業部単位で見れば決算賞与を毎年受給できるとは限らないと考えます(たまたま個別の事業部がずっと好業績を維持し続けない限り)。
ただ社として見て、何年か連続して決算賞与を支給しているような実態がある場合は、社会保険料の徴収ルールを変更(年度の賞与支給総額÷12を標準報酬月額算定時に上乗せする)ことが必要となるのでしょうか?また、もしその場合はおおよそ何年このような状態が続いたら変更が必要とみなされるのでしょうか?
細かい質問で恐縮ですが何卒ご教示下さいますようよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2016/02/03 11:15 ID:QA-0065051
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
年4回以上の賞与と社会保険
質問1
年4回以上の賞与を、たまたま支給したということであれば、年4回以上だったとしても、「賞与支払い届」を提出するという対応でこと足ります。
質問2
会社として、年4回以上の賞与がルール化されているということであれば、算定の時に、7/1を基準として、1年分の賞与を12で割った額を4月~6月の給与額に上乗せして、「算定」として処理します。
何年つづいたらという決まりは特にありませんので、会社の判断になります。
投稿日:2016/02/03 13:14 ID:QA-0065053
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2016/02/03 17:30 ID:QA-0065068参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、就業規則に定めが無く、また決算内容が良いからといって必ず支給されるわけでもない、つまりあくまで都度会社判断で任意恩恵的に支給されるものであれば、賞与とみなす必要性はないといえるでしょう。
そして、連続して支給される場合の取扱いですが、実態として毎年のように支給されているようでしたら、事実上の賞与であると判断される可能性が高いでしょう。特に基準はございませんが、3年程続けて良績の事業部に対し支給されるようでしたら、就業規則に支給基準を定めて正式に賞与扱いとされるべきといえます。勿論、支給基準に満たない場合は支給義務がございませんが、そうした年があっても支給された年度に関しましては賞与としての取り扱いが必要です。
投稿日:2016/02/03 16:44 ID:QA-0065062
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/02/15 11:43 ID:QA-0065166参考になった
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