派遣社員受け入れ時のチェックについて
知り合いの会社から派遣社員(ITエンジニア)を受け入れようと思っています。
この場合、その派遣が多重派遣に当たらないかどうかチェックする必要はありますでしょうか?
普通に相手を信頼して派遣契約書を結べば、それ以上は確認する必要はないでしょうか?
(多重派遣の労働者を受け入れると、受け入れた側にも罰則があると聞いたので、不安に思い質問させて頂きました。)
たとえば、派遣の許可証・届出書の提示を求めたり、本人がその会社の正社員であることを確認する書類(雇用保険証など)の提出を求めたりするのは、やり過ぎでしょうか?
法的な観点、もしくは実際の慣例上の観点からコメント頂けますと大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2015/11/02 16:02 ID:QA-0064071
- i_satohさん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
派遣契約について
派遣契約締結に際して、許可証等の確認は当然といえます。
派遣法26条第4項においても
「派遣元事業主は、第1項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、第5条第1項の許可を受け、又は第16条第1項の規定により届出書を提出している旨を明示しなければならない」
というように、派遣元の義務となっています。
又、派遣に際して、派遣元は派遣先に
社会保険や雇用保険の加入の有無等の通知義務があります。(派遣法35条)
自社員であれば、記載できますので、派遣元の労働者かどうか判別できます。
投稿日:2015/11/02 17:57 ID:QA-0064077
相談者より
大変勉強になりました。どうもありがとうございました。
投稿日:2015/11/17 16:06 ID:QA-0064192大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
いずれも重要なポイント。遠慮せず確認を要求を。
▼ ご懸念の二点は何れも重要なポイントです。派遣先は、許可・届出受理番号の明示(法26条第3項)及び、多重派遣ではない旨の明言(職安法第44条、労基法第6条)を行わなければなりません。
▼ 前者は書面に明記しなければならず、後者は法定記載事項ではありませんが、違反に対しては、刑事罰が適用されます。従って、(失礼にならない方法で)遠慮せず、シッカリ確認を求めて下さい。いずれも、派遣元にとって自己防衛上、欠かせないことなので、悪質業者でない限り、協力してくれる筈です。
投稿日:2015/11/02 19:27 ID:QA-0064078
相談者より
大変勉強になりました。どうもありがとうございました。
投稿日:2015/11/17 16:06 ID:QA-0064193大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働者派遣契約を締結する場合にはまずそれ以前の段階で派遣会社として許可を受けている事の明示が先方よりなされているはずです。当然ですが不審な点があればその時点で契約話へと進められない事が必要です。さらに契約時におきましては、派遣元から派遣労働者に関する社会保険及び雇用保険被保険者資格取得等についての通知がなされる事になります。
従いまして、そうした通知等で確認し違法と思われる点が見つからなければ問題はないものといえます。
仮に容易に気づかないような虚偽の通知を派遣元が行った為に違法派遣が発生した場合につきましては、善意無過失の為御社まで責任が問われることは通常ございません。
投稿日:2015/11/02 19:46 ID:QA-0064079
相談者より
大変勉強になりました。どうもありがとうございました。
投稿日:2015/11/17 16:06 ID:QA-0064194大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣契約
基本的な派遣契約書の締結によって、そこに万一虚偽があっても当然調べることは不可能ですから、しっかりと派遣契約書を締結して行う限りは十分でしょう。逆にそれ以上の虚偽を例え書類等見たとしても、それすら偽造だったとしたら、切りがありません。
>派遣の許可証・届出書の提示
は、派遣業の義務なので問題ありません。
>本人がその会社の正社員であることを確認する書類(雇用保険証など)の提出
派遣社員個人から提出させるのではなく、会社から証明を出させるのは問題ないでしょう。
投稿日:2015/11/03 11:30 ID:QA-0064082
相談者より
大変勉強になりました。どうもありがとうございました。
投稿日:2015/11/17 16:07 ID:QA-0064195大変参考になった
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