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長期出張中の出張先企業との休日違いについて

いつも困ったときに確認させて頂いております。
初めてこちらにご質問させて頂きます。

【背景】
親会社へ長期出張者がいますが、出張の際は出張日当を支給しています。
(業務のあった日に限る)

親会社の中で業務を行っているため、親会社の休日は業務ができません。
ほとんど休日として設定としている日は同じなのですが、
一部異なる部分があり、その点で困っています。

【問題】
弊社では10月12日(祝)は勤務日、親会社では同日は休日となっています。
実態として、出張者は当日業務を行っていません。
ノーワークノーペイの観点からみれば、当然勤務をしていないとみなし、
出張日当は支払う必要がないと考えますが、勤怠の扱いはどうするべきでしょうか。

出向とは違い、出張はあくまで弊社社員として出張しているため、
原則こちらの勤務カレンダーに合わせる必要があるはずですから、
そのままだと欠勤となるのが妥当なように思います。

また、勤怠の扱いによっては、有給休暇を取得することも考えられますが、
有給休暇を使用した際は、労働義務のある日の労働を免除した、という認識からすると
おそらく日当もつかない、と考えていますがいかがでしょうか。

【確認したいこと】
① 有給休暇を使用しないとして、この場合の勤怠は【欠勤】扱いになるのでしょうか。
② 有給休暇を使用した場合、出張日当はつくべきでしょうか。
③ 有給休暇を使用しない場合は該当日の勤怠は【欠勤】になる、と伝えたうえで、
  有給休暇の取得を推奨することは問題ないでしょうか。
  ※賞与の算定上、出勤率が下がるのは本人も望むところではないはずと考えています

投稿日:2015/10/15 10:11 ID:QA-0063892

****さん
広島県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に回答させて頂きますと‥

①:ご認識の通り、出張の場合は出向と異なり御社の就業規則が適用されます。それ故、通常であればノーワークノーペイの原則に従い御社勤務日に不就労であった分に関しまして欠勤扱いし賃金控除する事が可能になります。
 しかしながら、当事案の場合ですと、当日勤務が出来ないのは当人の自己都合ではなく、親会社の事情になります。そのような場合に欠勤及び賃金控除されるというのは、明らかに合理性に欠けており不適切な措置といえます。
 従いまして、対応としましては、振替休日(※御社就業規則にて定めがある事が必要です)として他の日に1日出勤してもらうか、それが無理であれば特別の休暇としまして欠勤及び賃金控除しないとされるのが妥当といえます。御社にとりましても、追加で何かコストが発生するわけではございませんので、特に問題はないはずです。

②:法定の年次有給休暇は当人の希望する日に取得させなければなりません。加えて、①の内容からも年次有給休暇の適用は原則として出来ないものといえます。
 一方、いずれにしましても勤務をされてない以上当日の出張日当の支払は不要です。

③:①②より、そのような勧奨は出来ません。

投稿日:2015/10/15 11:57 ID:QA-0063895

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2015/10/15 13:55 ID:QA-0063899大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

あくまで、出張ということですので、このようなケースでは、
出張報告等あるいは、たまには顔を見せろということで、子会社(所属の会社)に
出勤させます。上司も監督責任があります。

①②③について
休ませる場合でも、本人の都合ではありませんので、欠勤にはなりません。
休業手当が必要となります。

また、有休はあくまで本人請求が原則ですので、会社で強要することはできません。

以上のことを踏まえて、子会社に出勤させることはしないようであれば、
本人に配慮しつつ、穏便に取り計らうのがよろしいかと思います。

投稿日:2015/10/15 11:57 ID:QA-0063896

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2015/10/15 13:55 ID:QA-0063900大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「看做し出勤」とするのが妥当

▼ 「出張中、出張元が休日の場合は、休日労働として取り扱わなくても差し支えない」いう趣旨の行政解釈はありますが、これは、通常、遠隔地への出張では、就業実態の確認が難しいための「看做し措置」です。逆の場合、つまり事案の「出張中、出張先が休日であった場合」の取扱いに就いての確たる情報は見当たりません。
▼ 然し、業務命令に依り出張し、相手先の制度の為、就業できない場合、個人的事由に基づく欠勤と同一に取扱うのことには、可なり違和感があります。これを、本来、社員に権利として付与されている有休を取得させ、欠勤を帳消しにさせるというのも、有休制度の趣旨に沿ったものとは言えません。
▼ 又、出張日当は、実務的煩雑さを避けるための領収書不要の定額支給とされるものであり、その本質は実費支弁です。従い、営業費であって、多額に亘らない限り、給与所得ではありません。問題の御社休日であっても発生する費用なので、支給すべき費用です。
▼ 以上の諸点に鑑み、小生の見解は次の通りとなります。
① 看做し出勤とする。
② 有給休暇とすべきではないが、取扱いの如何にか拘わらず、日当は支給すべきである。
③ 欠勤としたり、有休を強制取得させたりすべきではない。
勿論、出勤率に影響させるべきではありません。

投稿日:2015/10/15 13:18 ID:QA-0063897

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2015/10/15 13:55 ID:QA-0063901大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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