個人情報保護法と各省庁が定めるガイドラインについて
いつもお世話になっております。
基本的な質問で大変申し訳ありませんが、ご教示いただきたく存じます。
ご相談させていただきたい内容は、2点ございます。
1.個人情報保護法が施行された際には、当社におきましても、個人情報保護法の留意点について社内通達で周知しておりますが、「個人情報保護規程」は作成しておりません。規程の作成義務はございますでしょうか?
2.個人情報保護法は、「事業者における個人情報の取扱いに関するもので、各事業分野に共通する必要最低限のルールです。このことを踏まえ、各事業分野においては、それぞれの事業を所轄する省庁によって、事業分野の実情に応じたガイドラインが定められています。これは、事業分野ごとに取り扱われる個人情報の内容は性質、利用方法が異なっていることによるものです。よって、個人情報保護法のほか、その事業分野のガイドラインも遵守することが求められています」と消費者庁のHPに記載されていました。
長くなりましたが、確認させていただきたいのは、事業分野のガイドラインとありますが、経済産業省、厚生労働省、法務省など様々なガイドラインがありますが、業種によって適用すべき官庁は明確になっているのでしょうか?(平成24年7月に「厚生労働省」から雇用管理に関する個人情報の取扱いについて、ガイドラインと事例集がでておりますが、雇用管理を取り扱う人事部門として「厚生労働省」のガイドラインについても、遵守する必要があるのでしょうか?)
制度そのものに疎く、大変お恥ずかしい質問ですが、何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/08/31 16:09 ID:QA-0063466
- 次朗さん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」におきまして個人情報取扱事業者に義務付けられた内容を遵守する上で、就業規則上に個人情報保護に関わる規定を設けることは不可欠といえます。個人情報保護規程として別規程化する義務まではないといえますが、当該内容の重要性からも口頭や社内通達のみでは不十分といえるでしょう。
また、「厚生労働省」のガイドラインにつきましては、例えば医療・介護関係事業者に関わるガイドライン等、同省が管轄する事業分野に関する個別のガイドラインも出されています。勿論、他業種の事業者であればこうした特定の事業者を対象とするガイドラインには拘束されませんので、そうしたガイドラインまで遵守される必要はございません。そして、この点に関しましては人事管理以外も含めた御社全体としての個人情報保護に関わる問題になりますので、実務に関しましては総務や法務部門の担当者にご確認されるとよいでしょう。
投稿日:2015/09/01 19:57 ID:QA-0063476
相談者より
ご回答ありがとうございます。
内容の重要性を踏まえて、規程化する方向で検討して参ります。
投稿日:2015/09/02 12:59 ID:QA-0063481参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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