育児・介護のための勤務時間変更制度について
いつも大変参考にさせていただいております。
弊社には現在、法定どおりの育児介護休業制度がございます。
それに加え、社員の状況に応じて、勤務時間を変更できる制度の導入を検討しております。
例えば、定時が9:00~17:30の場合に、8:00~16:30での勤務を認めるといった形です。
このような制度を導入する場合、留意点や法律的な制限など
何か注意しておくべきことがございましたらご教示をお願いいたします。
また、時間短縮との併用(1時間30分短縮し、例えば8:00~15:00とするなど)についても
同様にご教示いただけますと幸いです。
お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/08/07 09:50 ID:QA-0063266
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法定の勤務時間変更等を実施されているのでしたら特に申し上げる事はございませんが、育児短時間勤務については他の勤務措置と異なり導入が必須とされています。
従いまして、当人から育児短時間勤務利用の希望があれば原則認めなければなりませんので注意が必要です。勿論、他の制度と併用される等労働者にとって有利な措置を取られる事は一向に差し支えございません。
投稿日:2015/08/07 11:19 ID:QA-0063273
相談者より
御礼が遅くなりまして申し訳ございません。
ご助言をもとに進めたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2015/08/25 13:41 ID:QA-0063380大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
勤務時間の形態を、育児介護休業規程等に明確に記載して、周知することがひつようですが、
対象者を明確にするために、入社年度や有期雇用者など適用除外者があれば、明確にしておくことです。
また、子供の年齢等も制限をつけるのであれば、明確にしておく必要があります。
投稿日:2015/08/07 17:40 ID:QA-0063283
相談者より
御礼が遅くなりまして申し訳ございません。
適用除外もきちんと盛り込みたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2015/08/25 13:42 ID:QA-0063381大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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