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給与改定について

・弊社の部長クラスの基準内給与は、資格給・能力給・役職給で構成され、各給与は、以下のとおりに決定します。
   資格給  :等級に応じて一意に決定
   能力給  :評価に応じて個別に決定
   役職給  :役職に応じて一意に決定

・今回、等級は変わらないが課長から部長に任用した者について、基準内給与を2万円増額しました。
 内訳は、
   資格給  :等級が変わらないため±0円
   能力給  :-3万円 
   役職手当 :+5万円
 
・部長実在者の給与は個別に決定していた経緯もありバラバラであり、これを複数の給与テーブルに合わせ るべく現在移行措置期間中です。

・今回部長に任用した者の基準内給与を部長の初任テーブルに合わせた結果、基準内給与(総額)では2万円 増えているが、「能力給」を調整弁として使用したため、能力給は-3.0万円の減額となっています。

・能力給については、給与規程にて「個別に決定する」旨の記載をしています。
 
・この能力給が減額されたことについて不利益変更ではないかとの指摘を受けていますが、総額で増えてい るため不利益変更には該当しないと判断いたしますが、ご意見をいただきたくお願い致します。
 







・年1回の昇給・昇格を実施し、該当社員

投稿日:2015/07/28 16:11 ID:QA-0063158

*****さん
東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、、「能力給を調整弁として使用した」という措置自体が問題といえます。能力給が下がるという措置は当然ながら能力が下がったという根拠が不可欠であって、全く無関係な理由で能力給を下げる事は制度上ありえません。これは不利益変更というよりは、明らかに給与制度の間違った運用で減額部分は無効といえます。文面を拝見する限りですと、正味5万円の昇給を認めざるを得ないものといえるでしょう。

調整弁を用いなければ適正な給与額にならないという事でしたら、そもそも給与制度自体が既に破綻しているものといえるでしょう。従いまして、早急に整合性が取れるよう給与制度を総合的に見直される事をお勧めいたします。その過程で給与減額が発生する場合には規定変更のみならず労働者の個別同意を極力得る事も求められますので注意が必要です。

投稿日:2015/07/28 23:03 ID:QA-0063163

回答が参考になった 3

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

給与改定について

今まで基準が明確でなかったものに対して新たに基準を設ける移行期間中のこととお見受けしましたが

①まず、制度改定についての全社員への説明は十分になされているか、というのも一つのポイントになると思われます。

②上記がなされているのでしたら、(より詳細な情報をもとにした労基担当者や裁判での判断に寄りますが)総額が増えているのでしたら能力給の部分的減額も移行中の措置として主張できる可能性もあります。即減額が困難な場合は、移行期間を設け段階的に減額という方法なら認められやすいです。

③この方だけでなく、総額が減額する社員も存在する場合も、移行期間を設け段階的に減額するということをお勧めします。

いずれにしても、指摘のあった個別の案件だけでなく全体のこととして考え、あらゆる不満の可能性を想定した上で、労基とも相談しながら慎重に進められるのがよいのではないでしょうか

投稿日:2015/07/29 12:34 ID:QA-0063176

回答が参考になった 3

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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