パート賃金について
いつも参考にさせて頂いております。
さて、当社にはパートの女性が何名かいるのですが、
Aさん 時給940円(勤続10年以上) Bさん 時給887円(勤続10年) Cさん 時給887円(勤続10年) Dさん 時給887円(勤続5年)
上記4名が同一業務を行なっています。Aさんは勤務中居眠りを何度も注意されており、
あまり評価が良くなく、業務もあまりこなしません。B・C・Dさんは居眠りすることなく業務を
してもらっています。
契約更新前にAさんに業務中態度等が良くないこと等を説明して、本人の同意が得られれば
B・C・Dさんと同額にしたいと考えています。同意を得られなければ現状と同条件で
雇用契約を結ぶ予定ではありますが…
このように進めた場合の注意点等ありましたら、ご教示お願いいたします。
投稿日:2015/07/07 15:51 ID:QA-0062958
- かながわさん
- 神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
賃金減額について
ご質問の内容であれば、契約更新に伴う賃金減額ですので、合理性があるといえると
思われます。
同意を得るべく説明するのは大事なことですが、仮に同意を得られない場合には、
勤怠の状況詳細にもよりますが、新たな契約を結ばないという選択肢もあります。
他の方のモチベーションも考慮する必要性もあります。
投稿日:2015/07/07 18:29 ID:QA-0062961
相談者より
契約を結ばないという選択肢は、近い将来視野には入れています。同意が得られるよう、また、他の方のモチベーションが落ちぬようにして行きたいです。ありがとうございました。
投稿日:2015/07/10 08:13 ID:QA-0063010大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
本人同意
本人の同意はぜひ取って下さい。その際に給与改定・契約更新時だけではなく、いねむりやさぼりなど問題が発生した都度、現場管理者が注意をし、その事実を本人に指摘し、その内容の同意と改善の誓約を取ることができれば万全です。その積み重ねがあれば、更改時に拒否もしづらくなると思います。
投稿日:2015/07/07 22:21 ID:QA-0062965
相談者より
居眠りなど注意されているという自覚はあると
思いますので、同意書を取れるようにしたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2015/07/10 08:17 ID:QA-0063011大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答得いたします ご利用頂き有難うございます。
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、減給には就業規則上の根拠が必要ですので、文面のような勤務態度の悪さによって減給可能の定めがあるか否かを確認してください。あれば、減給も含めて現行の労働条件ですので、文面程度の減給であれば原則可能といえるでしょう。
これに対し、減給の根拠が無い場合ですと、まずは就業規則を法律上の手続に沿って改定しその旨の内容を追加する事が求められます。同意だけでは、就業規則の労働者に有利な現行内容が優先してしまうからです。ただ重要な労働条件の不利益変更になりますので、改定だけでは即有効にはなりえません。それ故、併せて当人の同意も極力得なければならない点に注意が必要です。
投稿日:2015/07/07 22:58 ID:QA-0062967
相談者より
規則には、勤務不良で減給のような文面は無いのですが、
丁寧に説明して同意を得られるようにしたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2015/07/10 08:19 ID:QA-0063012大変参考になった
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