監査役の子会社監査役兼務と報酬
親会社の常勤監査役が、子会社3社の非常勤監査役を兼務している場合、子会社の監査役報酬を3社から一定額負担してもらうこととして、その負担額を親会社が受け入れて親会社が常勤監査役に報酬として支払うことは法的に問題ないでしょうか。
監査役の独立性等の観点からそれぞれの子会社から直接の監査役報酬が支払われなければならないのでしょうか。
投稿日:2006/09/27 15:38 ID:QA-0006178
- *****さん
- 神奈川県/化学(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
申し訳ございません。
この相談への回答はありませんでした。
問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
-
親会社の常勤監査役が子会社の監査役を兼務する場合の報酬は? 親会社の常勤監査役が100%子会... [2017/09/05]
-
非常勤の役員報酬について 弊社には税理士の非常勤役員がいる... [2011/11/30]
-
非常勤顧問の報酬について 役員を退任して非常勤顧問に就任し... [2010/06/09]
-
子会社役員兼務者の報酬について 親会社のライン部長のまま子会社の... [2013/09/29]
-
監査役の辞任 弊社、12月決算の会社ですが、1... [2013/02/05]
-
役員報酬について 現在、報酬委員会の設置を検討中で... [2006/05/16]
-
兼務役員の報酬について この度、弊社ではじめて兼務役員を... [2010/07/13]
-
基本給に非金銭報酬額を設定した場合の最低賃金 一部の社員にて基本給に非金銭報酬... [2021/10/26]
-
親会社役員と子会社社長兼任者の役員報酬について [2016/06/15]
-
業務委託の保証賃金 歩合制の報酬が、業務委託の基本だ... [2021/03/18]
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
兼務辞令
従業員に兼務を通知する辞令です。編集して社内掲示としても使用できます。
育成型人事考課を目指すためのリスト
成果主義人事考課の目的は報酬決定のためであり、成果に対して報いる制度です。一方、育成型人事考課は「成果をあげられる社員の育成」を目的としており、仕事ぶりとこれから強化したい方向性を確認し、共有する人事考課です。
ここでは育成型人事考課を目指すための項目をリスト化しました。