最低賃金と固定残業代
いつもお世話になっております。
弊社は基本給に30時間の固定残業代を加算して支給しております。固定残業代は実際に30時間の残業をしていない社員も含め全員に支給しております。
この場合、最低賃金を算定する際に基本給と固定残業代(名目は業務手当ですが)を労働時間で割った金額で計算してよろしいでしょうか。
投稿日:2015/03/04 12:37 ID:QA-0061761
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間外手当は最低賃金の算出から除外となりますので、
固定残業代は除外して考えます。
ただし、固定残業代が適正に固定残業代としてみなされることが
条件です。
具体的には、就業規則に明確に規定してある等ですが、
名目が業務手当とありますので、この辺に少々不安が残ります。
投稿日:2015/03/04 15:30 ID:QA-0061765
相談者より
いつもお世話になっております。
迅速にご回答いただきありがとうございます。固定残業代について就業規則に明確に定めておりその部分は問題ないかと思います。
投稿日:2015/03/05 10:34 ID:QA-0061774大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、最低賃金法施行規則第1条におきまして「所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金」については最低賃金額に算入されないものと定められています。
固定残業代といえども法定の時間外割増賃金、つまり「所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金」に充当されているものですので、通常の基本給等と同じ扱いをする事は出来ず、除外して計算する事が必要です。
投稿日:2015/03/04 20:31 ID:QA-0061769
相談者より
いつもお世話になっております。
法律条文を掲げていただき助かりました。内容理解いたしました。ありがとうございます。
投稿日:2015/03/05 10:36 ID:QA-0061775大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
固定残業代を除いた上で、1カ月平均所定労働時間で割ることが必要
最低賃金の対象となる賃金は、 毎月支払われる基本的な賃金です。 実際に支払われる賃金から一部の賃金 ( 割増賃金、 精皆勤手当、 通勤手当、 家族手当など ) を除いたものが対象となります。 30時間相当の 《 看做し 》 割増賃金を含む賃金は、 実際に30時間に相当すると推測される労働実態があるが、 個別に把握することが困難な場合、 或いは、 煩雑な場合に、 法的事実として、 一律30時間と認定するするものです。 従って、 最低賃金を算定に際しては、 固定残業代を除いた上で、 1カ月平均所定労働時間で割る必要があります。
投稿日:2015/03/04 21:00 ID:QA-0061771
相談者より
いつもお世話になっております。
固定部分ではあっても中身は残業代であること理解いたしました。ありがとうございました。
投稿日:2015/03/05 10:40 ID:QA-0061776大変参考になった
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