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勤務時間の単位の変更に伴う残業時間単位変更、その効果について

いつも参考にさせていただいています。
普段から5分~10分程度の遅刻をする従業員が多く、会社ではその抑止策として現行の15分単位の勤務時間を30分単位に変更しようと考えています。現行では5分の遅刻をした従業員は、10分間待機した後で仕事を始めてもらっていますが、今後は25分間の待機となりその間は給与が発生しませんので相応の効果はあると考えています。
①この場合、残業時間の単位も現行の15分から30分に改める必要があるのでしょうか。
②また、勤務時間と残業時間の単位を現行から変更する場合に、必ず行わなければならない手続き(就業規則変更、従業員代表の承認、労基署への届け など)がありましたら教えていただけませんでしょうか。
③また、弊社のように勤務時間の単位(または勤務時間と残業時間の単位)を長くする際のメリット・デメリットについても想定される範囲で教えていただけませんでしょうか。

投稿日:2015/01/15 21:33 ID:QA-0061285

労務不成一日さん
静岡県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務の詳細がわかりませんので、何ともいえませんが、
遅刻社員が多いから、業務時間単位を変更するというのは、
業務に支障がでないのでしょうか。
また、根本的解決にならないのではと思います。
その上で、
①について
会社の規定によります。仮に残業だけ15分単位でも問題はありません。
業務内容と照らし合わせて検討して下さい。
②について
就業規則以外に、労働者の合意が必要となります。
③について
業務内容等詳細によります。

投稿日:2015/01/16 10:04 ID:QA-0061290

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2015/01/19 02:34 ID:QA-0061301大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働時間の計算は原則として1分単位で厳格に行わなければなりません。
近年は労働基準監督署でもそのように是正指導等を行っていますので注意が必要です。

まして、遅刻をしたからといって一定時間待機させて労働時間として認めないといった運用は当然認められません。

従いまして、対応としましては

・現行の運用方法を完全に改め、遅刻も含め1分単位で全て計算処理すること
・遅行を繰り返す行為の防止策については、遅刻分を超えるような賃金カットではなく、あくまで注意→制裁処分といった流れで対応を図る事

が必要といえます。

投稿日:2015/01/16 11:02 ID:QA-0061292

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2015/01/19 02:35 ID:QA-0061302大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「元から治す」ことが必要

遅刻という事実があっも 「 単位時間 」 といわれる時間帯が満了するまで、 就労を認めない ( 当然、 賃金カットの対象にされていると思います ) といのは、 制裁に該当するものではないかと思います。 頻発する遅刻の防止策としては、 就労不許可の時間を拡大することの効果は分かりませんが、 勤務態度、 規律性などの評価要素において、 考課、 処遇にシッカリ反映させることにより、 「 意識改善 」 を計らなければ、 手先のいたちごっこになるような気がします。 ご質問の諸点に対する個別対応とはなっていない点はご容赦願うとして、 「 元から治す 」 ことが必要だと考えます。

投稿日:2015/01/16 12:03 ID:QA-0061294

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2015/01/19 02:36 ID:QA-0061303大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

勤務時間の単位の変更に伴う残業時間単位変更、その効果について

ご質問への回答前に確認いただきたい点がございます。企業の規模・業種に関わらずビジネスは信用・信頼関係の上に成り立っており、社内外を問わず、その信頼関係を醸成するうえで約束を守ることは基本であり御社の理念にも類することが謳われていると考えます。
それでも御社ではご質問にある遅刻が頻繁に発生しているとのこと。
ご確認いただきたいのは、
職制(役職者)は率先して始業前に業務開始出来る状況・体制になっていますでしょうか?
職制(役職者)は遅刻者を現認した場合その場で注意・指導をしていますでしょうか?
上記2点がされていないのであれば規程・規則改定の前に風土改革に取り組むべきです。さらにこれは組合等との労使協議を通じ社員と問題の共有を図り改革を進める事が重要で、経営者、幹部、社員が同じ方向に意識改革をしなければいけない問題です。(遅刻という事象に限らず、派生的にモラ-ルの低下を引き起こします)
そのような状況にはないという前提でご質問への回答をさせていただきますが、
単位時間の改定に伴って労働時間の切り捨てが発生する場合は法違反になります。
30分単位、15分単位に集計すること自体は違法ではなく労働時間を集計単位に合わせるという事であれば切り捨てにはならないので可能となります。ただしご質問のケースにおいて待機時間が職場に身をおいて自由に行動することができず、待機している状態であれば、たとえ作業はしていなくても、労働時間としてカウントしなければなりません。
切り捨てが発生しないという前提でお答えすると①あわせる必要はありませんが、給与計算上煩雑になります。あわせるほうがよいでしょう。②就業規則、給与規則の改定と同様の手続きが必要です③労働時間を集計単位に合わせることが業務効率化等にどのように影響するかは業務詳細が不明なため回答いたしかねますが、一般的に業務終了出来るにも関わらず実際の終了が後ろへシフトし無駄な残業代が発生すると考えます。
まずは、風土改革を進めて遅刻の発生を抑え、モラールの向上をはかり、将来的には1分単位での集計により無駄な残業代を抑えていくことをお勧めいたします。

参考
行政通達 昭63・3・14基発第150号の解釈
•1日単位での四捨五入や切り捨ては認めないが、1ヵ月単位の「30分未満の切り捨て、30分以上の切り上げ」はしても良い。
•残業代の計算において、1円未満の端数がある場合には、「50銭未満の切り捨て、50銭以上の切り上げ」をしても良い。

投稿日:2015/01/19 10:43 ID:QA-0061307

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
ご質問させて頂く上で、前提条件である弊社の規模・業種及び業務の形態等の説明が欠落していましたことをお詫びいたします。弊社は自動車部品の検査・加工業務を行っており、従業員数は約100名。お客様(発注元)の工場内で請負業務を任されており、そこには約50名の社員(半数がブラジルを中心とした日系の方)がいます。質問いたしましたのは、この請負業務に従事する契約社員の勤務時間の単位の変更についてです。お恥ずかしい話ですが、これまで管理・監督業務が行き届かず、1年前までは従業員が遅刻をしても会社には内緒で従業員同士が平気で他人のタイムカードを打刻しあっていました。発覚後、注意・個別指導や面談を繰返し、さすがにその点は改善いたしましたが、依然として遅刻する従業員が多い状況にあります。ご指摘のように職場風土の改革を進め、全社的なモラール向上を図っていかなければ根本的な問題解決にはならないと感じておりますが、同時に暫定的な措置を講じる必要性も感じております。
そこで改めてご質問ですが、現状では、①遅刻の待機者はその間休憩室等で自由に時間を過ごしています。(労働時間としてカウントせず)。また、②遅刻した日は、実働時間のスタートをその分遅らせ合計が8時間となるようにしています(例えば始業8時30分~17時30分、残業17時40分~を始業8時45分~17時45分、残業17時55分~)。としていますが、この点は労働法規等に抵触する可能性は無いと考えてよろしいでしょうか。

投稿日:2015/01/20 00:18 ID:QA-0061319大変参考になった

回答が参考になった 0

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