労働条件の明示について

いつもありがとうございます。

労働条件の明示の、就業の場所についての質問です。

当社では従業員雇用の際に、従業員と雇用契約書を取り交わしております。
そこに、絶対的明示事項を記しているのですが、細かい質問になるのですが、
就業の場所とは、就業する場所の住所地を記す必要があるでしょうか?それとも、
住所地を記載せず、〇〇営業所というような記載の仕方でも宜しいでしょうか?

恐れ入りますが、ご教授の程宜しくお願い致します。

投稿日:2014/11/06 13:21 ID:QA-0060753

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用契約書上の就業の場所の記載方法につきましては、特に法的定めはございませんので、営業所名のみの記載でも差し支えないものといえるでしょう。

但し、所名のみで場所が特定しにくいようであれば、大まかな住所地まで記載された方が望ましいものといえます。

投稿日:2014/11/06 20:03 ID:QA-0060762

相談者より

ありがとうございました。
理解致しました。
今後とも宜しくお願い致します。

投稿日:2014/11/07 09:18 ID:QA-0060772大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

様式に就いては格別の定めはなく、当事者、第三者が共通認識できればよい。

確かに、 就業の場所は、 書面の交付による明示事項の絶対記載事項ですが、 その様式に就いては格別の定めはありません。 労働契約締結の当事者、 必要な場合には第三者が、 共通に認識できる方法でよいのです。 単に、 「 本社 」 というのは論外として、 「 〇〇営業所 」 で誤解の生じる余地がなければ、 それだけでも構いません。

投稿日:2014/11/06 20:15 ID:QA-0060763

相談者より

ありがとうございました。
理解致しました。
今後とも宜しくお願い致します。

投稿日:2014/11/07 09:18 ID:QA-0060773大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

就業場所について

雇い入れ直後の就業場所ですから、
これから社員になる方にとって、特に支店や営業所の場合で、
本社と住所が異なる場合には、住所も明記した方がベターです。
記載方法としては、
○○営業所(○○県○○市〇-○-○ ○○ビル4F)

決まっていることはより具体的に記載しておくことをお勧めします。

投稿日:2014/11/06 22:43 ID:QA-0060767

相談者より

ありがとうございました。
理解致しました。
今後とも宜しくお願い致します。

投稿日:2014/12/12 15:11 ID:QA-0061075大変参考になった

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