事業場内での宗教活動等について
職員が、施設内外を問わず、別の社員に対し、宗教活動(勧誘?)をしている情報があり、
事業場内での宗教活動は禁止されている旨服務規定にて決められているので、
本人に確認したところ、
事業場としても、行っているではないか。という反論をしてきました。
彼曰く、
御用納めには、一年何事もなかったことに感謝し、
各所各所を巡って、一礼二拍手一礼を行っているし、
先代社長の命日には、事業場に簡易祭壇を準備して、
お参りのような感じのことをしていることを指しているようです。
上記2件の行為は宗教活動にあたるのか、
そして、事業場としては行ってはいけないことなのか、
教えてください。
社会通念上、常識として、これまで捉え行ってきた行為が、
別の宗教を行っている人にしては宗教の強制だと思われているようです。
ご意見等頂戴したいので、なにとぞよろしくお願いします。
投稿日:2014/10/09 09:20 ID:QA-0060487
- msさん
- 青森県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
個人の宗教活動を正当化するために会社行事と刺し違えはできない
就業規則は、 会社組織の秩序を維持するための、 会社・従業員間のルールブックです。 多様な宗教観、 政治観を持つ多くの個人を円満に束ねるためには、 就業中の 「 宗教 」 と 「 政治 」 に就いての活動の禁止は、 社会通念上、 不可欠だと認識され、 多くの企業で禁止されています。 問題の社員の行為は、 明確なルール違反であり、 その程度、 注意・警告への態度如何によっては、 就業規則の定めに基づき懲戒と対象となります。 他方、 会社として行っている行事が宗教行為であるかどうかは判断できませんが、 少なくとも、 就業規則における対象行事ではなく、 当該職員が、 従業員としての宗教活動を正当化するために、 刺し違えできるものではありません。 従って、 当該職員の行為には、 就業規則の定めに則り対処し、 会社の行事の是非、 妥当性は、 別件として見直されるのが妥当な対処法だと考えます。
投稿日:2014/10/09 11:56 ID:QA-0060491
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
私共は憲法や宗教学の専門家ではございませんので、会社による行為が宗教活動に当たるか否かについての判断は出来かねる件ご了承下さい。
その上で申し上げますと、仮に宗教活動に当たるとしましても、私人である会社が行う事自体に制限はなく差し支えはないものといえます。また、前社長の命日であれば、前社長の信教に基づいて儀式を行われるのは当然の措置ですし、布教活動とは全く異なるものと考えられます。それ故、各従業員の信教に合わせる配慮までは無用といえます。但し、従業員が宗教上の理由でお参り等を拒否された場合にまで強制するのは行き過ぎの感が否定出来ませんので避けるべきです。
これに対し、従業員が社内で行う勧誘等の布教活動について禁止される事は職場の規律を維持する上でも問題ないものといえるでしょう。元来、宗教は個人的な信教の自由に基づくものですし、宗教に限らず業務に無関係な行為を職場で行う事自体が何よりも問題ですので、規制されるのは当然というのが私共の見解になります。従いまして、当該従業員に対してはあくまで社外で個人的に活動されるよう指導されるべきといえます。
投稿日:2014/10/09 19:08 ID:QA-0060496
プロフェッショナルからの回答
区別
「宗教活動」は禁止でかまいません。職場での布教活動は論外ですので、厳重注意や二度としない誓約を取る必要があります。それとは全く別の次元で、会社の行事は顧みる必要があります。社長やオーナーが社内に祭壇や稲荷神社など建てるのは何ら問題ありませんし、命日や記念日にお祀り・お祝いも問題ありません。しかしそれが特定宗教の流儀を強制させるものは危険です。柏手や仏壇、神棚、数珠や十字架、コーランやお経を読ませるなど、特定宗教以外の人に強制させる行為はやめるべきです。各々の社員が敬意を表するやり方で、宗教性のない行事とすれば全く問題ありません。
投稿日:2014/10/09 22:01 ID:QA-0060505
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