二次検査に対する会社の義務
いつも拝見させて頂いております。
今回ご質問させて頂きたい事項は、健康診断二次検査に関する内容です。
現在弊社が行っている健康診断は下記の通りです。
1.年1回健康診断を受診させる(全員)
2.二次検査に該当した社員へ、二次検査受診とその結果報告をお願いする書面を作成
(会社が作成)し、二次検査受診後提出をお願いしている(任意)。
法律上の観点で会社の義務が不足しているところはあるでしょうか。
二次検査の結果以降について、会社はどのように対処すべきかとことですが、
産業医へこの結果を報告し、指示を仰ぐことは法律上必要なのでしょうか。
上司からの指摘は、上記2はやる意味がなく、二次検査は産業医へ見せ、指示を仰ぐべきだと
言われました。
私自身は、二次検査の受診勧奨とその結果の把握までは推奨も含め会社として行うべきであって、
それ以上の事は、会社として対処するか会社ごとの決め事かと思っております。
ですので、上記2が意味のないことだとは思っておりません。
わかりにくい内容かもしれませんが、ご教授頂けると幸いです。
以 上
投稿日:2014/09/17 15:59 ID:QA-0060266
- 人事一筋さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
法律の範囲
労働安全衛生法で定期健康診断は会社の義務ですから、費用も会社負担ですが、その結果の二次検診(検査)については義務にはなっていません。
会社が守るべきは労働者の安全配慮義務ですので、再検査結果を確実に通知したという証拠を残すために面談や、説明を聞いたサインを一筆取るなどしておいてはいかがでしょうか。
それでも受診しないのは自己責任です。
投稿日:2014/09/17 23:42 ID:QA-0060271
相談者より
ご返答ありがとうございます。
二次検査の案内は、個々に再検査内容を作成し通知しております。その通知書に受診日と検査結果を報告して下さいと記載しております。報告義務までは負わせておりません。
投稿日:2014/09/25 08:08 ID:QA-0060346大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生法第66条の4におきまして、「事業者は、(中略)健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、(中略)医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。」と定められています。
こうした定めに加えまして、会社に求められている労働者への安全配慮義務からも各労働者の健康状況について把握しておくことは必要といえます。
従いまして、二次検診以後の従業員に対する具体的な措置に関する法的文言での定めはないとはいえ、御社が行われている措置は妥当なものであって、少なくとも意味がない等という事には当たりません。現行の措置を止める事によって多少なりとも従業員の健康リスクを高める事にも繋がりますし、敢えて見直される事に道理はないというのが私共の見解になります。
投稿日:2014/09/18 18:47 ID:QA-0060283
相談者より
ご返答ありがとうございます。
現状を最低限維持するよう努めて参りたいと思います。
投稿日:2014/09/25 08:11 ID:QA-0060347大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
受診勧奨・結果の提出を求める働きかけの他にも、医師からの意見聴取等が必要な場合がございます。
ご質問ありがとうございます。
①二次健康診断の受診勧奨と結果の把握は行う必要があるのか。
②①以上のことを行う必要があるのか。
の2点に分けて回答させて頂きます。
まず①に関しましては、ご認識の通りです。厚生労働省の平成20年1月31日 公示の健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の中に、「二次健康診断の受診を勧奨するとともに、診断区分に関する医師の判定を受けた当該二次健康診断の結果を事業者に提出するよう働きかけることが適当である。」という明文がありますので、安全配慮義務を全うする意味でこれまで通り行うべきかと存じます。
②に関しましては、二次健康診断を受けた社員から3ヶ月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた場合は、上司の方が仰る通り、二次健康診断の結果が提出された日から2ヶ月以内に医師等から意見を聴取し、聴取した意見を健康診断個人票に記載する必要があります。さらに、医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な処置を取る必要もあります。(労災保険法第27条、労災則18条の17、労災則18条の18、安衛法66条の4)
労働者から結果を証明する書面の提出がない場合は、上記の処置を義務付ける法的明文はございません。但し、万が一労災をめぐるトラブルが発生した際に安全配慮義務を追及されることのないよう、二次健康診断の受診勧奨と結果提出を促す働きかけは行うべきかと存じます。
投稿日:2014/09/22 19:44 ID:QA-0060329
相談者より
ご回答ありがとうございます。
二次検査以降はプライベートという認識があり、個人情報の観点からも受診推奨というのが妥当かと考えておりました。上司と相談致します。
投稿日:2014/09/25 08:25 ID:QA-0060348大変参考になった
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