入社後すぐに退職し連絡不通の社員の取り扱いについて
いつもお世話になっております。
正社員として3日間だけ勤務した社員から、翌営業日にメール一本で
入社を辞退させてほしいとの申し出がありました。
下記の内容にてメールを返信し、電話も何度かしましたが、一切応答がありません。
・退職については了承
・退職の具体的理由を教えてほしい
・社会保険には加入手続きせずアルバイト扱いで処理します
・3日分の給与があるので、給与振込先を教えてほしい(入社手続書類未提出でした)
・本人が定期代を立替えて購入しておられるので、解約返戻金との差額を支払いたい
・IDカードを持ち帰られているので、返却してほしい
本人は「入社辞退」を申し出ておりますので、入社の事実をなかったことにしたい
のではないかと思いますが、当方は3日間の給与支払い義務がある為、そのままに
することも、後々賃金未払い請求等のリスクがあるのではないかと危惧しています。
上記内容を内容証明郵便等で送付する方法などが考えられるのですが、何か他に
有用な手立てはありますでしょうか。
または、この手の方はそのまま放置しておいても差し支えないのでしょうか。
ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/07/28 10:29 ID:QA-0059757
- AKIOさん
- 大阪府/機械(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り3日間の給与支払は行わなければなりませんし、加えてIDカード等会社からの貸与品は返却してもらわなければなりません。
従いまして放置しておくことは色んな意味でトラブルの原因になりかねませんので、自宅への訪問や配達記録付内容証明郵便での通知等を引き続き行われることが必要です。勿論貸したものが必ず返ってくる保障はございませんので、その点は採用上のリスクと考える他ないでしょう。
また、本人が行方不明等でどうしても接触が不可能であれば、給与については法務局へ供託する方法がございます。但し、現実には手間がかかりますので会社預かりという形にしておかれてもよいでしょう。2年経過すれば時効になりますので支払無で済ませる事が可能になります。
いずれにしましても、入社し勤務の事実があった以上、これを取り消す等という措置は法律上認められませんので、粛々と自己都合退職での手続を進められる事で差し支えございません。
投稿日:2014/07/28 11:39 ID:QA-0059761
相談者より
その後、退職者とメールにて粘り強く連絡を取り、内容証明を送るまでもなく正規の手続きを踏むことができ、事なきを得ました。
ご回答につきまして大変参考になりました。
誠に有り難うございました。
投稿日:2014/08/12 11:25 ID:QA-0059853大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 契約取消 」 ではなく 「 契約解除 」 として対応することが必要
本人が求めているのは、 行為の時に遡って契約がなかったことにする 「 契約の取消 」 ですが、法律行為が実態的に存在することを否定することなるので、 取引の安全性保護の観点から、 民法でも、 法律行為能力の欠落や瑕疵ある意思表示の場合など、 厳しく制限されています。 従って、 今回の事案は、 「 契約の解除 」 として対応することが必要です。 会社で引き留める意思がなければ、 契約解除の承諾、 未払賃金の支払方法の指定、 会社貸与物 ( IDカード ) の返還依頼等、 必要事項を記載し、 内容証明にて郵送され、 記録をシッカリ保管されておくことが当面の措置だと思います、 尚、 会計上も未払賃金をしておいて下さい。
投稿日:2014/07/28 13:31 ID:QA-0059763
相談者より
その後、退職者とメールにて粘り強く連絡を取り、
内容証明を送るまでもなく正規の手続きを踏む
ことができ、事なきを得ました。
ご回答につきまして大変参考になりました。
誠に有り難うございました。
投稿日:2014/08/12 11:25 ID:QA-0059854大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
入社の事実を取り消すことはできない
ご認識の通り、3日間勤務した社員の入社の事実を取り消すことはできません。
ご本人に退職の意思があるということですので、ご連絡が来た日付にて
退職手続を行うこととなります。
ご本人からの一方的な退職連絡の後、ご連絡が取れないということですが、
そのまま放置することは後々トラブルにもなりかねませんので、
必ずご本人へコンタクトを取ろうとすることが必要となります。
入社手続き書類未提出、とのことですが、
採用時の履歴書等にてご住所は把握されていると思いますので、
自宅へ赴いたり、ご家族のご連絡先がわかればご連絡してみてはいかがでしょうか。
また、いつ、どのような手段で連絡を取ろうと努力したが、結果的に連絡が取れなかった
という記録を残しておくことも、トラブルを回避するために重要となります。
さらに内容証明郵便にて、メールにて送信している内容に加え、
3日分の賃金についてはご本人から連絡があればいつでも支払う体制であること
賃金の請求権が2年で事項となることと、を併せて伝えておくことで
賃金未払い請求のリスクは回避できるかと思います。
投稿日:2014/07/30 21:04 ID:QA-0059777
相談者より
その後、退職者とメールにて粘り強く連絡を取り、
内容証明を送るまでもなく正規の手続きを踏む
ことができ、事なきを得ました。
ご回答につきまして大変参考になりました。
誠に有り難うございました。
投稿日:2014/08/12 11:26 ID:QA-0059855大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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