無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

契約社員の解除について

お世話になります。

このたび会社の業績不振で様々な施策を行うことになり、正社員雇用第一ということで
契約社員を解除することになりました。

契約上は有期ではなく、解除は30日前までに通告するとだけなっているのですが、
少し早めにの2か月前に本人たちに伝えようと思います。

これだけであれば問題はないと思うのですが、ここからが本題です。
この契約社員はデザイナーで長年当社で勤めていた方で(20年近く)、
他に仕事はされていないと思います。
誠意を尽くして会社の現状を説明して、理解いただこうと思っていますが、
こういった場合の注意点等ありましたらご教示いただけたらと思います。

よろしくお願いします。

投稿日:2013/12/25 10:37 ID:QA-0057344

hamatakさん
群馬県/機械(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の契約社員の方の場合ですと、

・契約上は有期ではないこと
・20年近くも継続勤務していること
・当職専属と思われること

からも実態としましては期間の定めの無い雇用、つまり正社員雇用とほぼ変わりない状況と考えられます。

従いまして、契約解除には解雇法理が適用される可能性が大ですので、正社員の解雇と同様にきちんとした解雇事由が必要になってきます。

具体的には、整理解雇の4要件(解雇の必要性・解雇回避の努力・人員選定の合理性・労使間での真摯な交渉)といった事が求められるものといえます。

投稿日:2013/12/25 11:17 ID:QA-0057346

相談者より

やはり正社員同様とみなされるとのことで、自分の考えと相違なくて良かったです。
早々にご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2013/12/25 11:55 ID:QA-0057348大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

正社員と同様の解雇ルールが適用される

「 契約上は有期ではない 」 が、 「 期間の定めのない正社員でもない 」 という雇用契約はハッキリ理解できませんが、 いずれにしても、 20年近い長期間勤務されていた方なら、 余程、 特約明示がない限り、 労働法上、 「 期間の定めのない雇用契約 」 と看做されるのではないでしょうか。 従って、 解雇する際には、 通常の解雇ルール (※) が適用されることになると思います。 (※) 整理解雇の場合の4要件 ⇒ ① 整理解雇することに客観的な必要があること、② 解雇を回避するために最大限の努力を行ったこと、③ 解雇の対象となる人選の基準、運用が合理的に行われていること、④ 労使間で十分に協議を行ったことです。

投稿日:2013/12/25 11:41 ID:QA-0057347

相談者より

やはり正社員同様とみなされるとのことで、自分の考えと相違なくて良かったです。
早々にご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2013/12/25 11:55 ID:QA-0057349大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

お答えします

質問文を拝読する限り、貴社で言う契約社員とは、一般的な契約社員と異なり、貴社独自の従業員呼称であり、雇用契約上は期間の定めがないということかと存じます。その場合、解雇を実行する際には、正社員同様に解雇法理及び整理解雇4要件のチェック項目と照らし、対応する必要があります。

その際にご留意いただきたいのは、“正社員雇用第一”との方針を立てられているようですが、この正社員とご質問の契約社員の違いが明確でない場合に、契約社員だからと言って、人選が適切であると言い切れない場合があります。また、20年近く貴社で貢献されてきた方々なのであれば、その点を鑑みて本件を捉える必要もあります。単に契約社員だから、ということではなく、現在の会社経営状況や業務上での役割、会社への貢献度合において、損失できない人的リソースは何か、等を公正かつ総合的に勘案し、結論を出すことが必要です。そして、そこには本件の本質の問題解決となるべく正当な根拠を作る必要があります。その視点を踏まえ、再考いただくことをお勧めします。

投稿日:2013/12/25 18:28 ID:QA-0057350

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
長年貢献してきた方なので、何らかの手当てができるよう考慮したいと思います。

投稿日:2013/12/25 19:59 ID:QA-0057351大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。