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出産育児一時金の妊娠4か月の定義について

被保険者が13週2日めの診察時に、流産と診断されました。
医者の診断では、おおよそ11週で心拍停止したのではないかと言われたそうです。
この場合は、出産育児一時金の支給対象にならないのでしょうか。

投稿日:2013/11/14 12:57 ID:QA-0056846

みぃさんさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、心拍停止の時点で妊娠期間は終了と考えますので、仮に11週で心拍停止と正式に診断されますと出産育児一時金の支給対象とはならないものといえるでしょう。

但し、文面内容では医師の判断自体が曖昧なようですので、きちんと再度医師に詳細確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2013/11/14 15:13 ID:QA-0056851

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/11/14 15:31 ID:QA-0056853大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出産育児一時金について

妊娠85日(4ヵ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。

診察が13週2日目であれば、85日以後となりますので、
11週で心拍停止だろうという推測があったとしても、原則、一時金の対象となります。

投稿日:2013/11/14 15:41 ID:QA-0056854

相談者より

ご回答ありがとうございました。
診察日が日数を満たしていれば、該当するということなんですね。

投稿日:2013/11/14 22:19 ID:QA-0056862大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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