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賞与について

お世話になります。

業績不振により賞与を支給しないが、一部の社員(若手)には少額を支給するとした場合、
これは賞与扱いとなるのでしょうか。

こちらの考えでは、12月の給与に臨時支給扱いとして計上しようと思っているのですが、
社会保険等に関連して、この対応で問題はありますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/11/07 10:01 ID:QA-0056756

hamatakさん
群馬県/機械(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、賞与につきましては社会保険法第3条で「「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう」と定義されています。

たとえ一部の社員であっても御社就業規則(賞与規定)に基いて支給されるものであれば、労働の対償となりますので賞与として取り扱いされる事が必要になります。

そうした規定上の根拠によるものではなく、賞与不支給への生活配慮から臨時・恩恵的に一部の社員に対し今回に限って支給されるものであれば、労働の対償とはいえませんので賃金(報酬)には該当せず、労働・社会保険上の計算から除外して差し支えございません。支給の際ですが、賞与と明確に区別されるようにこうした点を明確に書面で示された上で給与とは別途支給されるべきです。

投稿日:2013/11/07 10:58 ID:QA-0056758

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。

「給与とは別途支給」ということですが、労働の対償という概念の給与と一緒に支給ではよろしくないのでしょうか?

投稿日:2013/11/07 14:34 ID:QA-0056764大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面からですと、
賞与の代わりに一部若手社員に臨時支給するということですから、
例え、12月の給与明細で同時に支給したとしても、臨時支給の分について、
賞与支払い届は必要となります。

ただし、給与規程に臨時手当について該当する規定があるのであれば、
賞与ではなく、給与としては問題ないでしょう。

投稿日:2013/11/07 12:20 ID:QA-0056761

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2013/11/07 14:35 ID:QA-0056765大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事有難うございます。

「「給与とは別途支給」ということですが、労働の対償という概念の給与と一緒に支給ではよろしくないのでしょうか?」
― 臨時・恩恵的な支給という観点からも給与との区分を明確にする上で別途支給の方が望ましいという事です。勿論、絶対そうしなければならないというわけではございません。

投稿日:2013/11/07 18:01 ID:QA-0056769

相談者より

再度ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2013/11/07 18:54 ID:QA-0056775大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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