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アルバイトスタッフの海外出張の給与・手当について

日本人社員のベトナム出張に、アルバイトスタッフ(ベトナム人:時給850円)を随行させることにしました。
この場合の給与の計算方法として一般的な方法を教えて下さい。
出張中は、飛行機の移動などで早朝深夜におよぶことがあります。
社内で、規定を新たに作成することによって、例えば、労働時間(拘束時間)に
関わらず、1日あたり一律8,000円などの支払いは可能でしょうか。
早朝、深夜、休日の場合は、更に手当をつけなければならないのでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2013/09/28 18:27 ID:QA-0056287

SHINAI総務さん
大阪府/教育(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のような海外出張のケースですと、アルバイトスタッフは御社の指揮命令に従って随行し業務を行うものといえます。

こうした場合には、たとえ業務を行う場所が海外であったとしましても、日本の労働基準法が適用されますので、国内での就労と同じ取り扱いをされる事が必要です。

従いまして、労働時間に関わらず‥等といった措置は採る事は出来ず、労働時間に応じた賃金支払は勿論、時間外・休日・深夜労働に該当する場合には各々労働基準法で定められた割増賃金を支払う事が必要です。

投稿日:2013/09/28 21:13 ID:QA-0056288

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/09/30 16:18 ID:QA-0056312参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・労働時間と拘束時間は必ずしもイコールではありませんし、文面の表記では、
何時間働いても8千円かと誤解を生じる可能性がありますので、適切ではありません。

原則として、出張時の移動時間は労働時間ではありませんが、
例えば、移動時間中も日本人社員の通訳や打ち合わせがあるようであれば、
そのような時間については自由度がありませんので、労働時間としてみなされる
可能性があります。

現地の時間についても、出張時は、みなし労働時間適用が少なくありませんが、
随行しているわけですから、労働時間が把握できるようであれば、
その時間を根拠として給与を計算します。

早朝、深夜、休日についても、時差を考慮して判断しますが、その時間が、
労働時間であることが把握・算定できるようであれば、手当が発生します。

・結論として、事業場のみなし労働時間制を適用し、移動中はある程度の自由度を
持たせておくのがよかろうかと思います。
休日に労働しないのであれば、1日8千円は不要です。

投稿日:2013/09/29 08:05 ID:QA-0056291

相談者より

ご回答ありがとうございます。
少し極端な例かも知れませんが、移動時間が労働とみなされないのであれば、現地の顧客との間の通訳が主業務の場合、顧客の会社にいる時間(仮に1時間とする)以外は、労働時間とみなす必要もなく、1時間程度の時給を支払うだけでいいという解釈でよろしいでのしょうか。

投稿日:2013/09/30 16:23 ID:QA-0056313参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張に関する取扱い原則は、出張先によって変わることはない

出張に関する取扱い基準は、出張先が。国内でも、海外でも変わりません。 つまり、 「 移動時間は通勤時間と同様、 労働時間に算入しない 」、 「 出張中の労働時間は、 所定労働時間労働したものとみなす 」、 「 出張に関わる費用は、日当も含め、営業実費である」。 以上、 時間管理が困難なことを前提とした原則ですが、 移動時を含め、 特定の業務指示、 且つ、 遂行確認があれば、 実労働時間、 深夜早朝、 休日労働に関する労基法上の取扱いが必要になります。 労働時間実態が明確に把握できるからこそ適用される措置ですから、 「 1日あたり一律8千円 」 といった支払いはできません。 因みに、 「 日当 」 は小口実費の証憑取得が、 非実務的で、 実態平均額と大きく乖離していなければ、 看做し一律支給にも妥当性が認められ、 税法上も非課税費用とされている ( 給与所得課税対象 外) に過ぎないものなので、 ご相談の内容 ( 給与所得 ) と混同しないよう注意して下さい。

投稿日:2013/09/29 11:41 ID:QA-0056294

相談者より

ご回答ありがとうございます。
少し極端な例かもしれませんが、移動時間が労働とみなされないのであれば、現地の顧客との間の通訳が主業務の場合、顧客の会社にいる時間(仮に1時間程度とします)以外は、労働時間とみなす必要もなく、1時間程度の時給を支払うだけでいいという解釈でよろしいのでしょうか。

投稿日:2013/09/30 16:26 ID:QA-0056314参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

このアルバイトスタッフさんが、もともと在籍していたアルバイトスタッフさんで
あれば、その方との契約した、所定労働時間分は支払う必要があります。

日本人社員も同様ですが、移動時間が労働時間ではないからといって、
残業はつきませんが、その分を差し引くことはありません。

主業務以外に、打合せ、待機時間など、副業務があるようでしたら、あるようでしたら、
それも労働時間となります。

ポイントは主業務以外の、いわゆる拘束時間が、労働時間に該当するのかどうか
ですが、それは、本人の自由度などから、判断することになります。

このためだけに、
アルバイトスタッフを雇い、明らかに労働時間は現地での1時間だけ、
それ以外は、自由時間ということであれば、契約に双方合意すれば、
そのような契約も可能となります。

投稿日:2013/09/30 17:01 ID:QA-0056315

相談者より

回答ありがとうございます。
こちらの知識不足で的確な質問ができませんでしたが、
もう少し勉強して、改めて相談させて頂きます。

投稿日:2013/10/02 09:20 ID:QA-0056339参考になった

回答が参考になった 0

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