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社員の給与振り込先の銀行を会社が特定してよいのでしょうか?

この度、弊社のメインバンクから振込手数料の見直しの申し出があり、他行への振込手数料が現状の4倍になるとの事なので、社員の給与振込み先金融機関をメインバンクに指定しようと思いますが、どのようなことに注意をして進めればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/08/16 17:30 ID:QA-0055748

ハルくんさん
千葉県/化学(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

会社のメインバンクを何処にされるかは人事管理の問題というよりは会社経営上の問題といえます。

勿論、メインバンクになったからといって社員の振込先口座等を公開する等個人情報漏洩に繋がるようなことは認められませんが、これはごく当たり前の事といえます。

つまり、メインバンクがたまたま社員の給与振込み先金融機関になるとしましても、それ自体何か問題があるわけではございませんので、特に差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2013/08/16 21:48 ID:QA-0055751

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2013/08/19 07:41 ID:QA-0055757参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

あくまで依頼

給与振込先は社員の希望が優先されますので、メインバンクの強制は出来ません。あくまでお願いするだけになります。ローンの関係で振込先銀行を変えたくない社員もいるかも知れませんので、決して強制せず、あくまで経費を削減するための「お願い」ベースで進めるのが良いかと思います。

投稿日:2013/08/17 00:21 ID:QA-0055753

相談者より

ご回答有難うございました。
「お願い」ベースで進めてみたいと思います。

投稿日:2013/08/19 07:42 ID:QA-0055758参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

指定自体は違法ではないが、利便性が大きく損なわれる可能性

賃金の 「 通貨いの原則 」 の例外としての銀行振込には、 関連通達で、 次の要件を満たすことが求められています。 ① 労働者の意思に基づいていること、 ② 労働者が指定する本人名義の預金口座に振り込まれること、 ③ 振り込まれた賃金の全額が、 所定の賃金支払日に払い戻しができる状況にあること。 然し、 今回の振込金融機関の一元化に伴い、 社員によっては、利便性が大きく損なわれる可能性があるため、 労働者の個別の同意を得るべきだと考えます。 住宅ローン始め、 各種公共料金等、 自働引落し対象件数も馬鹿にならず、 現在、 メインバンクを引落口座としていない社員には、 過大な手間がかかることになります。 今回の措置は、 所詮、 会社都合によるものであり、 迷惑な変更と感じる社員も少なくないと推測します。

投稿日:2013/08/17 11:11 ID:QA-0055756

相談者より

ご回答有難うございました。
「通貨払いの原則」参考になりました。

投稿日:2013/08/19 07:44 ID:QA-0055759大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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