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賞与における給与の調整

 弊社では、4月~9月、10月~3月の期間を対象に年2回人事考課を行い、
その結果を給与に反映しております。
10月~3月分までの考課結果は当然4月分給与から反映されるはず、
なのですが考課に時間がかかる為、7月分給与から考課を反映した給与を
支給し、4~6月分については7月分給与前に支給される夏季賞与にて
調整します。
 
 この際、社会保険料、源泉税において何か注意する点はありますでしょうか?
御指導、よろしくお願い致します。

 

投稿日:2006/07/27 13:06 ID:QA-0005543

*****さん
静岡県/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

4~6月差額支給

■4~6月の報酬は社会保険料算定の定時決定の基礎になります。この期間の新旧給与差額は、「7月分給与前に支給される夏季賞与にて調整」するとされていますが、① <調整>とは、支給タイミングのみがたまたま同時期になると言うことなのか、それとも賞与に加算されてしまうのか、② <7月分給与前>というのは、6月中なのか、それとも7月に入ってからなのかが不明です。この給与差額は、6月末日までに、月例給与として支給されるなければ、定時決定の算定基礎に正しく反映されないことになります。源徴でには特に問題点はないと思います。
■以上、どちらかと言えば、テクニカルな事項ですが、毎年、考課結果の結果反映が、7月給与となるのが分かっていながら、差額計算などに手間ひまをかけている状態は如何なものでしょうか? 3月消決算、6月株主総会での決算承認が依然として主流の現状では、給与改訂時季を7月(早くても6月)に変更してみては如何ですか? 中には、確定決算に基づく業績を幹部以上の年俸に反映させる企業などでは、この変更は必須条件です。法的制限があるわけではなし、今後、予想される減給の場合には差額支給が非常に困難であること、多少の一時的不利益問題があっても大きな障害にはなりえないこと、何よりも、不要事務の削除と効率化のメリットを考えると手を付けないほうがおかしいと思いますが、如何でしょうか。

投稿日:2006/07/27 14:45 ID:QA-0005550

相談者より

 

投稿日:2006/07/27 14:45 ID:QA-0032319大変参考になった

回答が参考になった 0

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