派遣の受入可能期間について
いつも利用させていただいております。
下記の事例について、ご教示ください。
①3年を迎える派遣社員A、2年を迎える派遣社員BとC。
職場は同じだが班が異なる。指揮命令者も班ごとの長になるため異なる。
派遣元会社は同じ。
Aが派遣受入から3年が経過するので、継続して受入はできない。
(ただし、Aの業務を3月超えてから再び派遣が必要となれば、受け入れることは可能かと思います。)
Aの派遣受入はできなくならるが、BとCは班が違うので(指揮命令者異なる)、Aの派遣受入期間が
3年に到達するからといって影響はしない(あと1年は派遣として受入いることができる)。
→Q.①は上記の理解で問題ないでしょうか。
②年を迎える派遣社員A、2年を迎える派遣社員BとC。
職場は同じだが班が異なる。しかし、全く同じ機種を製造し、同じ技量をもつ派遣を求めて派遣契約を
締結した。
ただし、指揮命令者も班ごとの長になるため異なる。
派遣元会社は同じ。
つまり、①と異なるのは、「全く同じ機種で、同じ技量」という部分です。
Aが派遣受入から3年が経過するので、継続して受入はできない。
→Q.Aの派遣受入ができなくなるが、受入から2年しかたっていないBとCも同じく、派遣として受け入れ
ることはできないのでしょうか。
ご教示のほど、宜しくお願いいたします。
投稿日:2013/06/05 14:02 ID:QA-0054831
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、厚生労働省の解釈によりますと、派遣受入期間の適用を受ける「同一の業務」とは、派遣先における組織の最小単位において行われる業務も指すものとされています。
この場合の「組織の最小単位」とは、業務の内容について指示を行う権限を有する者とその者の指揮を受けて業務を遂行する者とのまとまりの最小単位のものをいい、係や班、課、グループ等が該当するとされています。
従いまして、①②の場合共に適用対象となる最小単位の班が異なりますので、一般的には派遣受入期間には抵触しないものといえるでしょう。
但し、単に労働者数の多いこと等に伴う管理上の理由により便宜的に係、班等を分けている場合等、実態としまして最小単位とは認められない場合には、同一の業務と判断されます。
それ故、特に②において判断が微妙な場合には都道府県労働局の需給調整事業部に業務事情の詳細を説明された上で直接ご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2013/06/05 23:37 ID:QA-0054835
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