注意しても整理整頓をしない課長への対応
25名以下の中小企業です。
50歳の財務課長の机の上が書類でごった返しており、埃まみれで、積まれた書類がたまに倒れてきます。部長がいくら注意しても、直そうとせず、逆切れし、挙句の果てには帰宅してしまう時もあります。
汚いのは机の上だけで、コピー機やお手洗い場などの共有物は、自分で率先して掃除をするなど、そのギャップに周りも驚いています。
仕事は恐ろしいほどまじめなタイプです。ただ整理整頓の話になると、上司部下関係なく逆切れをするのです。本人は「仕事が忙しくて、整理をしている暇がない」と主張します。
就業規則の遵守事項に整理整頓の内容や懲戒の旨も記載しています。
いままで会社も黙認してきたのですが、震災を経験し、整理整頓の重要性が問われてきている中で、この課長に対して、会社としてどのように対応したら良いでしょうか。
投稿日:2013/03/28 13:46 ID:QA-0054019
- チューバッカさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 組織としての対応 」 と 「 経緯の記録 」 がポイント
今に始まった性癖ではないと思いますが、 ご説明のような状況であれば、 然るべき手順を踏み、就業規則の定めに沿った、 正攻法の懲戒処分を検討しなければならないと思います。 ポイントは、 「 然るべき手順 」 です。 懲戒事由は、 就業規則に明記されているなら、 次の手順は、 担当部署 ( 恐らく、人事部や総務部 ) を事務局として、 懲罰委員会を立上げます。 同じように、 本人上司に対応させるにしても、 漫然と上司に任せるのと、 懲罰委員会における決定に基づき行う、注意、指導、改善推移の記録には、 大きな違いがあります。 委員会決定があってこそ、 上司は、 逆切れ社員に対し、 怖じることなく対応できるのです。 詳細な手順は割愛しますが、 対応の都度、 進展がなければ、 懲戒のレベルを引き上げていき、 最終的には、解雇とします。 最後に繰り返しますが、 「 組織としての対応 」 と 「 経緯の記録 」 は、二大留意点です。
投稿日:2013/03/28 19:32 ID:QA-0054021
相談者より
然るべき手順ですね。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/04/01 10:34 ID:QA-0054047大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、共有物は率先して掃除される事からも、決して整理整頓が出来ないタイプの方ではなさそうですし、恐らくは業務繁忙に関し何らかの不満があり、そうした事への当てつけ的な態度であるようにも思えます。
机の不整理のみが現状問題ということですので、忙しく時間が無いというのであれば取り合えず一度整理する時間が取れるよう部長を中心に業務を手伝う等取り計らって上げればよいでしょう。ただやみくもに整理せよと言っても解決には繋がりませんし、かといって根本原因も確認せずに性急に懲戒措置を採るというのもより大きなトラブルを招きかねませんので避けるべきです。
その上で、人事担当等第三者が課長当人と面談を行い、普段の業務遂行等に関して問題がないかどうか職場事情の詳細についてご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2013/03/28 20:08 ID:QA-0054022
相談者より
「当てつけの態度」
確かにそんな雰囲気があります。
業務を手伝うなど、第一歩の対応を考えてみます。
ありがとうございました。
投稿日:2013/04/01 10:36 ID:QA-0054048大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
整理と職場秩序は別
2つの問題を同時処理は出来ませんので、分けて考えて下さい。まず職場秩序維持は恐らく就業規則に定められていると思いますので、そうした就業規則への服務のため、整理を指導します。それについて反抗したり、恫喝したり、ふてくされるなどは「整理」ではなく会社秩序への反抗になります。これまた懲戒規定をご参照いただきたいのですが、そちらに基づきけん責があってしかるべきでしょう。このように順を踏んで進めませんと、裁判を起こされた際に不利になります。「仕事が出来るので勝手を許す」ことは、特に大きな組織でない場合はあり得ることと思います。ただし、管理職でありながら、堂々と服務規律に反する行動を会社が認める(野放し)ということと、その方のもたらす利益がどうバランスしているか、経営者が判断すべき問題でしょう。その人物一人で25人分の利益をもたらせるのであれば、そういうった経営判断もあるかも知れませんが、現実的にあり得ないと思います。
投稿日:2013/03/28 23:35 ID:QA-0054028
相談者より
いざという時・・・、という時を考えながら
対応していきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2013/04/01 10:37 ID:QA-0054049大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。