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裁量労働制適用者の勤務

裁量労働制適用者が、担当業務以外の業務に従事した場合の賃金の扱いはどのように解釈すればよいでしょうか。
(例えば、企画業務型裁量労働制を適用している社員が、人手不足のため工場での製造業務を担当した場合など)
この時間は、みなし時間に含むのか、従事した時間分の通常の賃金を別に支払うのか、また従事した時間分の時間外手当の支払いが必要になるのか。
よろしくお願いします。

投稿日:2005/05/10 18:46 ID:QA-0000536

*****さん
長野県/精密機器(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

裁量労働制適用者の勤務

裁量労働制を適用している従業員を、時間で管理する従業員と同様に取り扱うことは、本来の趣旨からははずれています。しかし、会社の都合でやむを得ない場合もあるでしょうから、その場合の方法としては次の2つが挙げられます。

1)その労働者を、一旦裁量労働制の適用からはずし、一般労働者と同様に取り扱う。

2)一般労働者として労働させる時間については、本来の裁量労働を行えないと考えられますので、その時間分だけ、時間外扱いとして割増賃金を支給する。

1)の方法は、例えば1週間程度一般労働者として労働させるなら、清算の手間はありますが、割増賃金が発生しませんのでおすすめします。
しかし、突発的に1日だけ、あるいは短時間従事させるならば、コストはかかりますが、2)のほうが現実的だと思います。

投稿日:2005/05/17 15:42 ID:QA-0000577

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
追加質問で恐縮ですが、前回は裁量労働制適用者が、裁量労働制適用外職場の業務を担当した場合でしたが、裁量労働が適用されている他の職場の仕事を担当した場合も、同様と考えてよろしいでしょうか。

例えば、開発担当者(裁量労働制適用)が、関連商品の販売企画業務(裁量労働制適用業務)を臨時に担当したような場合です。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2005/05/17 16:48 ID:QA-0030199大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

Re:裁量労働制適用者の勤務

当初予定していた裁量労働制対象の勤務のほかに、臨時に業務を与えることとなると、その職場が裁量労働制か否かにかかわらず、同じことが言えると考えられます。

投稿日:2005/05/17 17:53 ID:QA-0000579

相談者より

 

投稿日:2005/05/17 17:53 ID:QA-0030200大変参考になった

回答が参考になった 0

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