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高年齢者雇用について

改正高年齢者雇用安定法が施行されるにあたり、
当社の就業規則を見直すところでありますが、
わからないことがあり、
ご指導をいただければと思います。

当社には「就業規則」と「継続雇用規程」とがあります。

就業規則には…
定年は60歳とする。定年に達する社員で、労使で定める基準を満たしているものが、定年到達後の雇用を希望する場合には、新たに再雇用するものとし、再雇用後の雇用期間及び労働条件は「継続雇用規程」による。
となっております。

そして、「継続雇用規程」では
 嘱託雇用契約の期間は1年とし、更新を妨げると件の事情がない限り、嘱託職員が65歳に達する年度までに更新する。
となっております。

今回、改正高年齢者雇用安定法が施行され、
当社では『経過措置』を選択して対応をしていこうと思っています。

そこで、
規程を変更する際、
「就業規則」では、変更例にあるような、

社員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し~(省略)~65歳まで継続雇用し、基準のいずれかを満たさないものについては、基準の摘要年齢まで継続雇用する。

と変更すればよろしいのでしょうか?

そして、「継続雇用規程」はそのままで変更しなくても大丈夫でしょうか?

継続雇用に至った場合は、現在の運用通り、
1年度との契約で進めていくことでよいのでしょうか?

今回の改正で、
経過措置を利用する場合、
本人が希望し、基準のいずれも満たした場合には、65歳まで継続雇用(1年ごとの契約、4回更新)をし、
本人が希望したけど、基準のいずれかを満たしてない場合には、H28.3.31までに60歳に到達する者については61歳までは継続雇用(1年契約、更新なし)で雇用をするという事でしょうか?

また、
本人が希望せずに、定年退職を希望した場合、
退職願が必要になるのでしょうか?
定年を迎えての退職なので、
退職願も変な感じがしますが…。

いろいろとわからないことだらけで、
どうぞ、ご指導くださいますようお願いいたします。

投稿日:2013/02/22 15:20 ID:QA-0053515

msさん
青森県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.まず、継続雇用規定での基準では無効となってしまいます。労使協定での基準の定めが必要です。
2.後段途中までご認識のとおりですが、退職願ではなく、従来どおりの定年通知書でよろしいでしょう。ただし、希望した、しない、定年を強要された等のあとあとのトラブル防止のためには、
書面で継続雇用をしない旨の本人の確認書をおすすめします。義務違反の場合には、企業名公表等なりますので。

投稿日:2013/02/22 17:42 ID:QA-0053519

相談者より

ご回答をいただきありがとうございました。

投稿日:2013/03/09 15:50 ID:QA-0053742大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、基本的な考え方はご認識の通りで大丈夫です。つまり、継続雇用希望者につきましては1年毎の更新で特に問題がなければ65歳または経過措置に沿った義務年齢まで更新を行うといった対応になります。「高年齢者雇用安定法に基き」という文言を入れておかれた上で、そのような規定内容が記載されていれば差し支えございません。

但し、継続雇用義務が何歳まで生じるかにつきましては、法定雇用義務の期間に合わせた定年退職の時期で見るのではなく、具体的には定年退職される方の年金支給開始年齢によって決まります。

従いまして、満61歳に達するまで継続雇用義務が生じますのは、61歳から年金支給開始となる平成25年4月1日~平成27年3月31日に60歳に達する方ということになり、以下2年毎に継続雇用義務年齢も1歳ずつ増えていきます。平成27年4月1日から平成29年3月31日までに60歳に到達する方については、61歳に達した時点では62歳までの継続雇用義務年齢へと経過措置内容が変わっている為、結局は62歳迄の雇用継続義務になりますので注意が必要です。

また本人が継続雇用を希望しない場合の定年に関わる退職届は必要ございませんが、念の為に希望しないという意思確認の文書については何らかの形で残しておくべきといえるでしょう。

尚、改正法の実務対応につきましては施行前で未だ不確定な部分も多いですので、今後の行政による情報等もチェックされておく事が重要といえます。

投稿日:2013/02/22 20:28 ID:QA-0053520

相談者より

ご回答をいただきありがとうございました。

投稿日:2013/03/09 15:50 ID:QA-0053743大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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