有期雇用者の通勤手当の取扱いについて
労働契約法改正(第20条)による不合理な労働条件(有期雇用者の通勤手当)の禁止について
いつも参考にさせていただいております。学校ですので,一般企業と異なる就業形態が多々ありますので,就業条件の対応に苦慮しています。
厚労省のパンフレットによれば,不合理な労働条件の禁止として,通勤手当について有期雇用契約書と無期雇用契約者との間で労働条件を相違させることは,特段の理由がない限り,合理的には認められないと解されるとあります。
一方,通勤手当は,本来労働者が負担すべきものであるので,所定労働時間が正社員よりも短い有期雇用者に通勤手当を支給しなくても労働契約法第20条に違反しないとの見解もあるようです。
通勤手当の支給について,次の場合どうすべきか御教示ください。
なお,本学では有期雇用者の就業規則は未作成です。
A:正社員(通勤手当支給あり。正規の所定労働時間を勤務)
B:契約社員(通勤手当支給あり。正規の所定労働時間を勤務)
C:非常勤職員ア(通勤手当支給あり。正規の所定労働時間勤務を勤務する者もいるが,短い者もいる。)
D:非常勤職員イ(通勤手当支給なし。正規の所定労働時間勤務を勤務する者もいるが,短い者もいる。)
E:非常勤講師(通勤手当支給あり。極めて短時間の勤務)
CとDの違いは,学校内の予算区分が異なるだけです。
(質問)平成25年4月1日以降は,Dに対し,通勤手当を支給すべきでしょうか?ただし,予算の多寡により,通勤手当を支給できない場合(労働者本人同意のもと)もあり得るものとします。
従来,Dに対しては,「学校の取扱いが,通勤手当を支給しないことになっている。」と説明し,通勤手当を支給していませんでしたが,今回の改正により言い訳が通じなくなるように感じております。
御多忙中,恐縮ですが,是非御教示くださるよう,お願いいたします。
投稿日:2013/02/15 10:59 ID:QA-0053347
- coolさん
- 神奈川県/教育(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用契約の呼称如何に関わらず、 支給すべきとものと理解
通勤手当を必ず支給しなければならないわけではありませんが、 支給することを決めれば、 雇用形態に関わらず、 労務提供に伴って必然的に発生する実費なので、 すべての被用者に支給すべき性格のものです。 ご引用の様に、 本来、 債務の履行 ( 労務提供 ) を行う場所への移動費用は、 債務者負担というのが、 民法の一般的解釈です。 当事者 ( 使用者、労働者 ) の立場の強弱を均等化するため、 一般法である民法に優先される労働法が特別法として制定されている関係にあります。 本手当は、 賃金 ( 給与所得 ) として扱われますが、 実態は、 限りなく、 実費補填に近く ( 非課税措置からも判断できるように )、 雇用契約の呼称如何に関わらず、 支給すべきと解釈すべきだと思います。
投稿日:2013/02/15 12:49 ID:QA-0053348
相談者より
早速の御回答ありがとうございます。
予算区分の違いなど労働者本人とは無関係なところで待遇を変えてしまっているのは,よくないと思いながらも慣例を踏襲しておりました。
法改正をきっかけに改めていきたいと思います。
投稿日:2013/02/15 13:43 ID:QA-0053350大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、公立学校ですと労働契約法は適用対象外となりますので、私立学校ということを前提として回答させて頂きますね‥
文面内容を拝見する限りでは、Dの非常勤職員のみを通勤手当支給なしとされるのに合理的理由はないものと考えられます。他の非常勤職員と職務内容等で明確な相違がなく単に予算上の問題ということであれば法令違反を問われる可能性が高いものといえます。
厚生労働省の解釈でも、通勤手当につきましては禁止対象の具体例としまして明示されていますので、取り扱いには特に注意が必要です。尚、一方の「通勤手当は,本来労働者が負担すべきものであるので‥」との見解は特定の専門家の意見に過ぎず、広く一般企業において通勤手当が支給されている現状を踏まえますと、こうした見解の妥当性には疑問も感じる次第です。
投稿日:2013/02/15 13:39 ID:QA-0053349
相談者より
早速の御回答ありがとうございます。
CとDの非常勤職員では業務内容に差がなく,Dの方が勤務時間がCより長いケースも多いので,合理的理由をみつけるのは無理です。法令違反になる可能性が高いことを上司に説明し,通勤手当を支給できるよう改めていきたいと思います。
投稿日:2013/02/15 13:50 ID:QA-0053351大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。