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試用社員の解雇について

いつも利用させていただいております。

当社は、中途入社者については試用期間(3ヶ月)を設けています。
雇入れの際に、労働条件通知書で期間の定めのない契約ということで、明示していますが、まず初めは試用社員として雇用契約することも併せて通知します(つまり、3ヶ月の有期雇用の旨を明示)。

このような場合でも、試みの使用期間(14日)を超えてから正社員としない場合は、解雇予告が適用されるのでしょうか。
つまり、試用社員は有期労働契約として理解すると、正社員としない場合は期間満了となるだけで、解雇とはならないのではないでしょうか。(解雇予告不要?)

ご教示の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/01/17 12:59 ID:QA-0052857

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

試用期間でないことが明らかな場合に限られる

3カ月の有期雇用が、明示的にも、暗示的にも、期間の定めのない雇用契約の試用期間であるか否かの認識がポイントになります。 試用期間ではないことが明らかでない限り、具体的な判断は、有期雇用契約に至る過程から判断されることになります。判断は、解雇予告不要として打ち切られた場合に起こされる係争の場が舞台になります。従って、ご質問 ( 解雇とはならない ) に対しては、試用期間でないことが明らかな有期労働契約である場合に限られます。

投稿日:2013/01/17 14:00 ID:QA-0052861

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、労働基準法第21条で「試の使用期間中の者」については「十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合」解雇予告の適用除外とはならないと定められています。

こうした試用期間につきましては雇用実態に即した取り扱いがなされる事、及び御社の場合ですと試用期間(試用社員としての期間)が3ヶ月と明示されている事からも、この期間を純然たる有期雇用契約として別途取り扱う事は一種の脱法的措置として出来ないものといえます。従いまして、14日を超えますと解雇予告は当然必要になります。

投稿日:2013/01/17 20:55 ID:QA-0052870

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

試用期間

3ヵ月の試用期間はあくまで御社のルールであり、法律が優先されますので、解雇事由を問われないのは14日間以内です。また「3ヵ月の有期雇用」であれば、期間中の解雇は出来ませんので、いずれにしても14日を過ぎた場合の解雇は普通の解雇と同様に、慎重かつ丁寧な対応が必要です。そういった事態にならないよう、そもそも採用時に、そして採用後も真の試用期間・14日間中は特に慎重に適性等も見極める必要があります。

投稿日:2013/01/17 20:57 ID:QA-0052871

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

試用期間の解雇について

試用期間は解約権留保付きの労働契約とされています。採用時にはわからなかったが、試用期間中の勤務状態等から判断して合理的理由があれば、解雇できるというものです。
つまり、試用期間中であっても、解雇のハードルは多少下がりますが、自由に解雇できるわけではありません。

試みの14日間の前提は、試用期間中であることになっています。
試用期間中の14日間は、解雇予告が不要ですが、それを過ぎれば解雇予告は必要です。

試用期間と有期労働契約は別物です。期間満了にするためには、有期契約にする必要があります。

投稿日:2013/01/18 19:19 ID:QA-0052889

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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