高額療養費の計算について
いつもお世話になっております。
高額療養費の計算を教えてください。
70歳未満で一般の場合、80,100+(医療費-267,000)×0.01で計算した高額療養費算定基準額を超える部分が高額療養費として支給されますが、医療費が267,000円未満だった場合、80,100円が基準額になるのでしょうか、またはかっこ以下をマイナスとして80,100から引く形になるのでしょうか。
※他の条件は単純にすべて満たしているということにいたします。(70歳未満の1名だけが対象。自己負担額21,000円以上に該当し、多数回該当ではない等)
投稿日:2012/12/10 20:37 ID:QA-0052465
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
高額療養費について
医療費が267000円未満すなわち自己負担額が80100円未満の場合には、高額療養費の対象とはなりません。
267000=80100/3×10からきています。
(自己負担が80100円の場合の医療費。3割負担なので、3で割って10倍しています)
高額療養費とは、70歳未満で一般の場合には、自己負担額が80100円を超える場合のみが対象となっています。
投稿日:2012/12/10 21:30 ID:QA-0052466
相談者より
お世話になっております。
目からウロコが落ちる思いです。80,100円の意味を初めて知りました。ありがとうございました。
投稿日:2012/12/11 09:22 ID:QA-0052469大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の内容では、267,000円以下の医療費では高額療養費の支給はありません
医療費が267,000円未満だった場合、高額療養費の支給対象となりません。
式にそって計算をすると、仮に医療費267,000円の場合、ご質問の条件では
高額療養費算定基準額の計算が
80,100+(267,000-267,000)×0.01=80,100円
となった場合、個人負担分が267,000円×0.3=80,100円となりますので、
高額療養費の計算は
80,100-80,100=0円となり、
支給される高額療養費が無いこととなってしまいます。
高額療養費の計算は最終的に高額療養費算定基準額と自己負担分の金額を比較して
支給金額を決定するので、上記の条件の場合、計算の結果267,000円以下の医療費では
支給なしとなります。
投稿日:2012/12/10 22:15 ID:QA-0052467
相談者より
お世話になっております。
高額療養費のことは少しはわかっているつもりでしたが、理解が浅かったようです。助かりました。
投稿日:2012/12/11 09:24 ID:QA-0052470大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、70歳未満で所得水準が一般世帯の一人の自己負担限度額は文面の通り80,100円+(医療費-267,000円)×1% の計算式で合っています。この限度額を超えて自己負担する医療費が発生した場合に支払われるのが健康保険の高額療養費です。
その際、計算式中の80,100円とは、医療費が267,000円の場合の自己負担額(3割相当)を指しています。
つまり、医療費が267,000円未満ですと、その額を計算式に入れても3割相当の自己負担額が計算された自己負担限度額を超えることはなくなりますので、高額療養費の支給はございません。
投稿日:2012/12/10 23:00 ID:QA-0052468
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。
80,100円の意味を初めて理解いたしました。本当に目が開かれた感じです。
投稿日:2012/12/11 09:26 ID:QA-0052471大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。