みなし労働対象者の休日出勤時間及び手当
いつも大変助けられています。 ありがとうございます。
今回は、みなし労働対象者(営業職)の休日出勤手当につき教えてください。
弊社では、職種「営業職」の非管理監督者に対して、休日出勤手当(固定額)を支給しています。
半日勤務の場合では1日勤務の場合の半額で、2値のみです。
(その他の職種の者には、時間カウントして時間に対応した金額を支払っています)
このたび、みなし残業手当額を見直すにあたって、この休日出勤手当も問題になっています。
以下の考えは法的に問題ないでしょうか
A.みなし対象者への休日出勤に対する対価としては、所定労働時間に対して支払えばよい
上記が正しい場合、休日出勤手当金額の決め方について、以下は正しいでしょうか
B.法定外休日に出勤した場合は所定時間(7.5H)x普通残業単価(1.25)を全員について計算しておいて、
それを下回らない額を支給する。(固定額) あるいは、各個人毎に計算した額を支給する
(額が変動)
残業があるかかどうかはカウントしない。
C.法定休日については、所定時間(7.5H)x法定休日支払単価(1.35)を全員について計算しておいて、
それを下回らない額を支給する。(固定額) あるいは、各個人毎に計算した額を支給する
(額が変動)
残業があるかかどうかはカウントしない。
理由は
D.もし休日出勤の労働時間数を数えて、時間単価を乗じた額を支払うべしとするなら、平日の
「みなし」労働の「みなす」意味を問われます。 平日は「時間数把握が困難」なので
「みなす」としておきながら、休日はきちんとカウントせよというのは矛盾だからです。
とはいえ、無給では済まないので、休日は何時間分が適当かということになります。
所定労働時間を採用しました。
E.また、以下も参照しました
「労働時間・休日・休暇の法律実務」全訂7版 (安西愈) P524
「...結局、休日以外の通常の労働日と同様の労働時間だけ労働したものとみなされる(昭6.4.1
松江地裁判決、島根県教組事件)と考えられるのである」
ちなみに弊社36協定では、所定労働時間=7H30M、事業場外労働に関する協定時間=8H45M、
休日労働させることができる範囲を 3日/月、9:00~17:30 と協定しています。
みなし残業手当としては、残業の有無にかかわらず 30H 分金額を支給しています。
よろしくお願い致します。
投稿日:2012/11/01 17:56 ID:QA-0051940
- *****さん
- 福岡県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
事業場外みなし労働時間制が直接適用されるのは、原則として、みなすことが出来る所定労働時間が決まっている日、つまり所定労働日に限られるものといえます。
休日に関しましては、そもそも労働義務が無いことから所定労働時間といった考え方自体が当てはまりません。この事から、休日のみなし手当の設定自体が法的には矛盾しているものといえます。
従いまして、そもそも元になる手当の設定自体に問題があることから、文面のような計算方法が妥当であるかどうかも明確には判断出来かねます。
敢えて困難を承知で申し上げるとすれば、引用されている過去の判例からも既に休日労働した分に関しましては「結局、休日以外の通常の労働日と同様の労働時間だけ労働したものとみなされる」と考える他無いように思われます。
休日労働につきましては、やはりみなし手当の支給ではなく自己申告等も含めまして極力実労働時間にて管理する方向で見直しを図られるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/11/01 20:50 ID:QA-0051945
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
>休日労働につきましては、...極力実労働時間にて管理する方向で見直し
社内で検討してみます。ありがとうございました。
投稿日:2012/11/02 10:30 ID:QA-0051946大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休日に関する定めを守れば違法ではかいが、 頻度が高ければ、正常化は喫緊事項
「 休日 」 と 「 みなし労働時間制 」 への直接言及は、厚労省内通達に 「 みなし労働時間制に関する規定が適用される場合であっても、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されないものであること 」 位のものですね。 これも、特に、みなし労働時間制への制限というより、 「 法定休日に関する定め ( 割増賃金率、振替休日など ) は、優先遵守しなくてはいけませんよ 」 と念押しの位置付けです。 最後段のご引用も、その流れに沿った事態の、後始末的意見のだと見受けます。 法定休日における出勤の頻度が高ければ、正常化は喫緊事項です。
投稿日:2012/11/02 11:50 ID:QA-0051948
相談者より
早速ご回答、ありがとうございます。
>厚労省内通達
なるほど、知りませんでした
悩みますが、検討します。ありがとうございました。
投稿日:2012/11/02 13:11 ID:QA-0051949参考になった
プロフェッショナルからの回答
事業所以外みなしと休日労働
結論からしますと、弁護士の安西先生の記載通りとお考えください。
御社のケースでは
労使協定で、所定労働時間より協定時間が長いので、
法定休日に出勤して、「全部」が算定困難な事業場外労働であったなら、
8H45M分の法定休日割増(1.35)を支払う事になります。
投稿日:2012/11/02 13:32 ID:QA-0051950
相談者より
ご回答ありがとうございます。
とてもシンプルで説得力のあるご回答ですね。
そう考えるべきなのかもしれないと思いました。
社内検討します。 お手数おかけしました。
投稿日:2012/11/02 15:12 ID:QA-0051953大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
御社の休日出勤の実態に合わせた扱いとしてください。
休日出勤に対する、固定の出勤手当に関してですが、出勤日と同じような勤怠となる場合は、36協定に記載のある、9:00-17:00を基準として決められてもよろしいかと思います。
しかし、みなし労働時間制は、事業場外での業務に従事し、労働時間が把握できない場合において、就業時間を決めるものです。
休日はそもそも労働義務が免除されておりますので、所定労働時間という概念はありません。また、休日出勤は、指揮命令によって行われるので、みなし労働時間制は休日には適用できません。
従って、労働を行ったであろう時間をみなすことはできませんので、指揮命令により労働した時間分の支給をしなければなりません。
固定の休日出勤手当を定めるのは、休日出勤が前提の考え方とも捉えられます。
固定額の金額の設定の仕方によっては、持ち出しになることもありますので、まず労働日と休日を入れ替える、振替休日制度を利用し、それが難しい場合に、手当を支払うようにされたほうがよろしいかと思います。
御社の休日出勤の実態に合わせた扱いとしてください。
投稿日:2012/11/12 22:03 ID:QA-0052068
相談者より
>休日出勤は、指揮命令によって行われるので、みなし労働時間制は休日には適用できません
なるほど、そうですね。
>振替休日制度を利用し、それが難しい場合に、手当
この点は、弊社でもそのようにしています。
どうも、時間をカウントするしか手がないようですね。 ありがとうございました。
投稿日:2012/11/13 11:16 ID:QA-0052070大変参考になった
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