紹介会社経由で入社した社員の給与変更
紹介会社より入社し、給与体系が年俸制の社員がおり、
現在試用期間中で配属部署で中々力が発揮できないため
他部署へ移動を検討しています。
その際に給与が下がるのですが、年棒制で月額が決まっています。
このような場合、上記の理由で給与変更をすることは可能でしょうか?
投稿日:2006/06/19 15:25 ID:QA-0005123
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
紹介会社経由で入社した社員の減給
■本来の配置部署における適性が期待を下回っているための配置転換と減給の合法性についてのご相談ですが、その前に、「試用期間」についての法的ポイントを抑えておきましょう。
① 採用するに当たり、試用期間を設けるとしても、労働契約自体はすでに成立しているとみなされる。
② 試用期間中の解雇(解雇権の所在)は、企業が当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を、試用期間中の勤務状態等により知るに至り、その者を引き続き雇用することが適当でないと判断することに合理性がある場合に限って許される。
■ご相談は、② の「解雇」を「配置転換」および「減給」に置き換えると理解が容易になると思います。判断理由としての「勤務状態等」に「配属部署における期待能力の発揮」を含めることにも問題はないと思います。但し、遅刻、欠勤、態度などの「勤務状態」が具体的に判断できるのに対し、「能力発揮」の判断には主観が入りやすいという問題点があります。従って、「考課規程」などがあれば、それを準用して判断の根拠をできるだけ明確しておくことが大切です。
■配置転換に伴う「減給」は、<職種固有の賃金格差>が機械的に反映された結果であるのか、それとも、<期待を下回る能力>に対応するものなのかは不明ですが、後者による場合には、「発揮能力と減給額との関連」を明確にできる社内ルールが必要です。(実際には、そこまで完備している企業は少ないかも知れませんが、常に、合理性と妥当性に基づくルール作りが求められます)
■結論としては、上記の条件はつきますが、基本的にはOKです。年俸制云々の問題は特に障害にはならないと思います。
投稿日:2006/06/21 11:39 ID:QA-0005135
相談者より
ありがとうございます。
とても参考になりました。
投稿日:2006/06/23 15:27 ID:QA-0032144大変参考になった
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