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IFRSの導入による有給休暇引当金について

表題の件にて相談です。

IFRSが導入されると、未取得の有休を債務計上するという情報を得ました。
現在は上場企業のみ任意対応で、2017年3月期決算より強制対応予定と聞き、
色々調べてみると、債務計上の一般的な計算式として以下の式がありました。

有給休暇引当金=人件費/人・日×社員数×有給休暇付与日数×有給休暇取得率】

上記を単純に理解すると「有給休暇取得率が高いと引当金計上額が高い」と解釈できます。
ワークライフバランスを推進している昨今、年休を取りすぎると債務計上が多くなるのは「???」と矛盾に感じます。(年休を使わないほうが良いということ?)

そこで以下の質問について、ご返答をお願いいたします。

①年休を取りすぎると有給休暇引当金が高くなるのでしょうか?
②IFRS導入は日本国内全ての企業が対象になるのでしょうか?

弊社は年休取得率が決して高いとは言えないので、会社の利益に影響を及ぼすのであれば、早急に施策を検討し、徐々に年休取得率を上げていく必要があると思っております。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/08/23 09:50 ID:QA-0051006

JOYさん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休取得率向上と管理会計の健全性は別問題

経営実態を、より明らかにするためには、管理会計では、顕在化する可能性の高い債務は負債に計上するすることは欠かせません。 未取得の有給休暇は、取得された時点で、対価としての労働の提供がないのに、賃金の支払いだけが発生するという意味で、未払い債務として認識、計上が必要な負債項目です。 回答者の記憶では、米国会計基準では、既に、30年前に、未取得有休について未払い費用として計上することが義務付けられていました。 引当金計上要件は次の4点です。(1) 既に提供された労働に基づいて、将来有給休暇を取る権利を得ること。(2) 有給休暇を取得する権利が1年以上繰り越しが可能、または退職する時には支払義務を負うなど、確定または累積が可能であること。(3) 有給休暇を消化した場合にも、対応する給与を支払うことが確実であること。(4) 引当金の金額を合理的に見積もることができること。 そして、引当金は、取得された分が、四半期ごとに取り崩され、決算に反映されることになります。 問題は、引当対象となる、有給休暇の取得歩留まりです。 取得率の高い米国に比べ、日本の場合、大よそ、5割ラインをウロウロしてします。 このような状況下で、国際的にIFRSを採用するには、国ごと、企業毎の平均消化率の適用が欠かせません。 見込み消化率が高い企業は引当金額も高くなります。 然し、年度末には、実績取得率と過不足調整されるので、結果は同じこと ( 実態反映 ) になります。「 有給休暇取得率が高いと引当金計上額が高い 」 というのは、引当金計上のプロセスであって、結果とは異なります。高い引当金額 = 悪ではありません。不当に低く引当率を抑えるのは見せかけ面で予算がよく見えるだけで、これは、IFRSの精神からは、逸脱したやり方と言えましょう。 有休取得率向上と管理会計の健全性は別問題なのです。 本来は、米国のように、取得率100%基準で引当て、消化の都度、引当金を減額し、期末に、引当残高を取消し、利益計上するのが最も、保守的というか、健全なやり方なのです。以上、長文になりましたが、ご理解戴ければ、爾後、柔軟な対応に役立つのではないかと思います。

投稿日:2012/08/23 11:48 ID:QA-0051009

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