欠勤・休職時の完全月給制の賃金について
当社では、完全月給制を採用しており、1日や2日の欠勤に対しては控除をしておりません。ただし、就業規則に「欠勤1か月以上の者および休職者の賃金は無給とする。」と規程しており、賃金を支給しない場合があります。
質問なのですが、
欠勤・休職より、月の途中で復職する際には、全額支給しなければならないのか、それとも日割り支給が可能なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/08/06 10:50 ID:QA-0050813
- 困っていますさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のような賃金支給のルールにつきましては、就業規則の定めに従うことになります。特に定めが無ければ完全月給制のルールにより控除は出来ませんし、日割支給も同じ措置になりますので、全額支給すべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/08/06 11:14 ID:QA-0050814
相談者より
ご回答ありがとうございます。
1ヶ月以上欠勤していた社員の賃金は無給という規定があっても、日割りはできないということでよろしいでしょうか。
重ねて、よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/08/06 11:28 ID:QA-0050816大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
完全月給者の控除
文面からですと、文字通り、欠勤1ヵ月以上あるいは休職であればそれについて無給とするわけですから、月の途中であれ、休んでいる期間は控除できることになります。
会社として何のためにこのような規定となっているかが重要です。通常は、傷病手当金など受給する場合は、そのために完全月給者であっても無給とします。
投稿日:2012/08/06 12:24 ID:QA-0050818
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/08/06 12:45 ID:QA-0050819大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き有難うございます。
御質問の件ですが、「1ヶ月以上欠勤していた社員の賃金は無給」との定めがあれば当該欠勤期間は当然ながら無給になります。
先の回答ですが、こうした規定に直接該当しない場合のみ完全月給制に基き控除が出来ないという意味に過ぎません。該当しているケースは結果としまして日割計算となっても問題ございません。いずれにしましても、規定に該当するか否かが判断のポイントになります。
投稿日:2012/08/06 22:28 ID:QA-0050829
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/08/07 07:33 ID:QA-0050832大変参考になった
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