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非常勤顧問雇用契約者の社会保険適用

事情で一度退職した従業員と非常勤の顧問契約を結ぶ予定です。このケースで健康保険の適用基準勤務日数、時間の四分の三を満たさない状況での健保、厚年の適用とすることは、問題があるでしょうか。

投稿日:2006/06/15 12:29 ID:QA-0005068

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

「非常勤の顧問契約」の内容が不明の為、確定的な事は申し上げられませんが、通常の顧問契約(=各種専門家との間に結ぶ一種の「業務委託契約」になります)の場合ですと、会社との雇用関係自体が存在しませんので、契約時間に関係なく労働・社会保険の適用は認められません。
(※ちなみに通常の「顧問契約」ですと、従業員に該当しない為常勤・非常勤の区別もありません。)

しかしながら、契約上は顧問契約であっても、業務実態として使用者の指揮命令を受ける等「労働者性」が認められる場合には「雇用契約」の存在が認められることになります。その場合でも、契約時間(=この場合労働時間といえます)が通常の労働者の4分の3未満であれば原則健保及び厚生年金保険は適用除外となります。
(※労働者性がありながら顧問契約を結ぶというのは、実態と外形が剥離しており問題がありますので、そのような場合は改めて「雇用契約」を書面で結ばれるべきです。)

投稿日:2006/06/15 14:05 ID:QA-0005072

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今案件は雇用契約の形で、市場調査、○○業務の委嘱を契約書面に記載しています。健保・厚年加入が「勤務状態が4分の3の適用除外であった」として違法性がなければ「グレー」の扱いでいこうと思量しています。助言あればお願いします。

投稿日:2006/06/16 09:26 ID:QA-0032119参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えします

「雇用契約の場合の社会保険適用」については、おおむね4分の3条件を基準に考えて頂ければ問題ないと思います。

なお、「委嘱」という言葉ですが、「主に他の機関に属する人や一般人に対し、包括的な事務を依頼する」場合に用いる法律用語(*例えば、納税者が税理士に税務を依頼する場合に用います)ですので、雇用契約にはなじみません。

本件の場合、労使双方共に「雇用契約」の意思があるのではと思われますので、その点で契約の解釈を巡りトラブルになることはないでしょうが、契約書の文言としては疑問が残りますので出来れば「業務を命じる」といった通常の表現にされるべきといえます。

(*ご相談の件から少しそれますが、契約の本質に関わる部分ですので、拙速ながら付け加えさせて頂きました。)

投稿日:2006/06/17 01:04 ID:QA-0005103

相談者より

ありがとうございました。感謝です!

投稿日:2006/06/19 09:08 ID:QA-0032130大変参考になった

回答が参考になった 0

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