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継続雇用における在職老齢年金の取扱いについて

宜しくお願い致します。
高年齢者雇用安定法改正により、当社は継続雇用制度(再雇用制度)導入を決め、現在賃金、雇用形態、職務等の労働条件を検討中です。

賃金(定年時の約7割)+在職老齢年金+高年齢雇用継続給付金を組み合わせて、月収における手取り額が大きく減少させない形でのしくみを考えております。

ここで質問です。
在職老齢年金は現在は60歳から支給されますが、来年4月2日以降誕生日を迎えるものより61歳からと
段階的にその支給年齢が引き上げられることが決定されております。つまり年齢によって、60歳からもらえる人、61歳からもらえる人、62歳からもらえる人が出てしまい、その月収に不公平感が生じます。社員からは、この部分を会社で補償してほしいとの意見が出ておりますが、一般的にはどう対応することが良いのでしょうか。ご教授願います。

投稿日:2012/07/09 15:12 ID:QA-0050374

ロクサンズさん
山梨県/電機(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、法令上では年金支給が遅れる分に関しまして会社が補填しなければならないといった義務はございません。年金支給は国家の制度上の問題ですし、会社で支給する労働の対価としての賃金とは基本的に性質の異なるものとなるからです。

しかしながら、優秀な高齢者の雇用確保を行う上で、会社のポリシーとしまして文面のような在職老齢年金・高年齢雇用継続給付金を組み合わせた上でのベストバランスを考慮されることはやはり望ましい方向性といえるでしょう。今後そのような対応を図る会社は当然増えてくるものと予測されます。

ちなみにこうした賃金制度を考える場合ですと、複雑な諸制度に加え御社の従業員構成も絡んできますので詳細なシミュレーションが必要になってきます。加えて、経営の観点から会社のコスト増になる事について十分考慮した上で制度設計をされることも欠かせません。従いまして、出来ればお近くの社労士等、人事労務専門家のコンサルティングを受けられる事での対応をお勧めいたします。

投稿日:2012/07/09 22:49 ID:QA-0050378

相談者より

経営環境を考慮し、多角的に検討致します。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/07/10 11:26 ID:QA-0050386大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

明快な解は存在しない

改正案による、定年後も65才まで希望者全員の継続雇用の義務化は、13年度から始まる厚生年金の支給開始年齢の引上げに伴い、定年後に無収入者、無年金者の発生を避けるための、国家レベルの措置です。 それに伴う不公平感は、世代間問題であり、補填措置は、使用者の義務でも、労働者の権利でもなく、対応は、個別企業の判断に任されます。 問題の性質、予見可能性、事務手間の煩雑性などを考えれば、回答者なら、格別の措置は見送ります。 「 一般的にはどう対応することが良いか 」 に就いては、明快な解は存在しないと考えています。

投稿日:2012/07/10 09:52 ID:QA-0050380

相談者より

やはりその会社にあった制度を考えなければならないことが理解できました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/07/10 11:28 ID:QA-0050387大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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