無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年次有給休暇支給日数

1年ごとに契約更新をする体系の労働者の休暇支給日数についての相談です。
年次有給休暇を勤続年数に応じ、20日支給していた者の契約更新にあたり、事情により雇用期間を1年ではなく3ヶ月で更新しました。この際、休暇支給日数は、これまでの勤続年数により20日支給しました。
雇用期間3ヶ月が終了し、本来なら退職となりますが、会社側の事情で更に9ヶ月延長していただくこととなりました。
この場合、さらに20日の支給が必要なのでしょうか?20日支給となると、前回の3ヶ月間の更新で20日、さらに今回の9ヶ月の更新で20日支給となり、結果として1年の雇用契約に対し、40日の支給となります。

投稿日:2012/05/24 16:59 ID:QA-0049654

*****さん
静岡県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

年次有給休暇日数

年次有給休暇の付与日数については、就業規則のとおりとなります。
有期雇用の場合、更新のつど、付与する必要はありませんし、そのような例はあまりお見受けしません。契約更新や延長のたびに付与するのでなく、更新したのであれば、継続した勤務年数とみなし、有休規定の基準日ごとに付与していくことになります。
契約更新は、意識しないということです。

投稿日:2012/05/24 22:35 ID:QA-0049664

相談者より

早速のご回答、ありがとうございました。

投稿日:2012/05/25 10:32 ID:QA-0049684大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定の年次有給休暇につきましては、入社から6ヶ月経過後は1年経過毎に所定の日数が与えられることになります。これは契約形態やその期間に関係なく全ての労働者に共通して当てはまる事柄になります。

従いまして、文面のケースでも御社就業規則で特約が無い限り、年休付与は最初の更新時の20日のみで足り、次回の付与はその1年後となります。3ヵ月後の更新延長時に再度付与する必要はございません。

投稿日:2012/05/24 22:40 ID:QA-0049665

相談者より

早速のご回答、ありがとうございました。

投稿日:2012/05/25 10:32 ID:QA-0049685大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料