準委任契約での物損について

お世話になります。

情報システム会社になりますが、
先日、準委任契約で作業を行っている弊社の社員が、
お客様の物品を誤って破損してしまいました。

ケガなどは無かったのですが、
物が壊れてしまったので、
弁償を要求される可能性もあります。

ただ、金額的にも安価なものでもないので、
簡単に買い替えることもできないこともあり、
どうしたものかと悩んでいます。

作業は決められた手順通りに行っていました。
準委任契約は派遣契約ではない指揮命令のない範囲での、
契約とされているそうですが、
今回のような場合、
どのように対処すれば良いでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2012/05/15 14:11 ID:QA-0049506

zoom07さん
兵庫県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

物損について

他人のもの、ましてやお客様のものを壊してしまったら、原則として、弁証するのがあたりまえではないでしょうか?
とはいってもないそではふれません。全額弁償が厳しいようであれば、
契約で物損についてどのような記載があるか、高価なものであれば、先方等で保険に加入している可能性もあります。
対処としては、早急に、謝罪をして、相手の出方をみるしかありません。相手から弁証しろと言われた場合には、会社としては、最大限の誠意を示すとともに、妥協案を模索し、話し合うしかありません。

投稿日:2012/05/15 16:56 ID:QA-0049510

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、準委任契約は雇用契約ではございませんので、労働法令上の義務等は生じません。従いまして、社員個人に対して直接顧客が何らかの要求等をする事は出来ません。

しかしながら、顧客に損害を与えた場合には当然ながら社員個人ではなく御社に対し損害賠償義務が発生するものといえます。そうした事項は準委任契約上にも定められているでしょうし、仮に明確な定めが無くとも請求が有れば会社として応じなければならないものといえます。そうしたリスクは契約の性質上避けられないものといえるでしょう。

「作業は決められた手順通りに行っていました」との事ですが、「誤って破損」ということでしたら作業遂行において過失があったものと思われます。余程特殊な事情で無い限り民事上の損害賠償責任を逃れることは出来ないものといえます。対応が難しいようでしたら、専門家である弁護士に直接相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2012/05/15 18:03 ID:QA-0049515

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賠償の限度や方法は、委任者と話し合って決めるしかない

準委任の契約内容と破損物の関係は分りませんが、民法は 「 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う 」 としています ( 644条 )。 委任に関する定めは、準委任に準用されますので、当然、賠償責任が生じます。賠償の限度や方法は、委任者と話し合って決めるしかありません。

投稿日:2012/05/15 20:01 ID:QA-0049520

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