買収した会社の健康保険組合の取り扱いについて
買収したの健康保険組合編入をいつにするべきかご教示ごだければと存じます。例えば、公正取引委員会の許可が出て株式買収契約が成立する(いわゆるclosing)のが2012年3月末日、企業統合のための準備期間(post merger integration)を2012年12月までとしますと、買収した会社を当社の健康保険組合に編入するのは4月1日付とするべきなのでしょうか?根拠となる法律(会社法?)があればそれとともに編入するべき時期をご教示ください。
投稿日:2012/02/16 23:24 ID:QA-0048290
- supersalarymanさん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
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買収した会社の健康保険組合の取り扱い
買収した会社の従業員の健康保険組合の統合時期に関して会社法の定めはありませんが、切れ目なく譲渡するには4月1日付にしないと従業員には不都合でしょうから、その日付が適当だと考えます。法的な根拠としては民法の信義則だと考えます。
投稿日:2012/02/21 14:05 ID:QA-0048339
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