フレックスタイムの法定外休日の扱いについて
現在弊社は週休2日制(土曜:法定外休日、日曜:法定休日)となっています。
今回、フレックスタイム導入にあたり法定休日に関しては休日労働手当の対象としますが、法定外休日に関しては、当期の所定労働時間に参入しようと思っています。
そこで、法定休日出勤分については現行の就業規則通り、振替休日もしくは振替が困難な場合は手当の支給としますが、法定外休日に関しては、振替休日そして手当の支給も無しとなりますが、こちらは労基法上問題になりますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2011/10/26 16:41 ID:QA-0046697
- *****さん
- 東京都/バイオ(企業規模 51~100人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法定外休日に関しまして振替休日制度や休日労働手当(割増賃金)支給を行うか否かにつきましては、会社の判断に委ねられていますのでいずれも適用する義務はございません。
しかしながら、休日が減る分に関しましては労働条件の不利益変更となりますので、労働者の個別同意を得ることが必要となります。フレックスタイム制でも、休日に関しましては通常の労働時間制と同様の扱いが求められますので注意が必要です。ちなみに週休2日制自体を変えることなく、従業員の希望により法定外休日において勤務を認める場合ですと、当該時間は月の所定労働時間に加算されますし、休日労働手当の支給も必要ございません。但し、これまで休日労働手当を支給していたとすれば、やはり不利益変更となりますので同意を得ることが必要となります。
投稿日:2011/10/26 19:51 ID:QA-0046701
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