病気欠勤後の公休日の振替について
いつも大変参考にさせていただいております。
病気欠勤後の公休日の振替についてです。
病気で欠勤の場合は、基本的にはその日は有休で処理していましたが、
有休ではなく、その翌週の公休日を変わりに出勤したいという希望がでました。
自己都合での申請であれば、公休日の前借はできないということで統一して
断っていましたが、今回は病気欠勤(いわば不可抗力)ということで決断に困っています。
法律的にはいかがなのでしょうか。
また、もし今回の件を認めた場合に下記の点が懸念されます。
①欠勤した社員に翌週の出勤を強要するケースもでてくるのではないか
②何日までを同様に処理すべきか、その日数の制限をどうするか
例えば、週休2日で4日欠勤した場合は4週間週休1日になるのではないか。
そういう場合は「上限2日」等のしばりを決める必要があるのではないか。
また、逆にもし単に公休日の前借はできないと統一しても
忙しい現場では1日でも休まれると困る現場責任者と、
営業日数を減らしたくない本人からは反発がでる可能性があります。
週の所定労働時間の上限やそれに伴う残業代、場合によっては休日出勤手当等の
問題はあると思いますが今回は「公休日を前借はできるか?」という点でお聞きできれば幸いです。
以上、どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2011/10/11 18:38 ID:QA-0046473
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
公休日の振替
公休日に出勤=休日出を命ずるかどうかは、会社(現場責任者)の判断です。本人が欠勤したから、給料が減ってしまうのでその分、代わりに出勤しますというものではありません。
一方、休日出勤の代わりに、出勤日を休日にあらかじめ振り替えたり(振替休日)、あとから代休とすることは、就業規則によりますが、一般的に行われています。
以上
投稿日:2011/10/11 20:47 ID:QA-0046477
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2011/12/08 12:36 ID:QA-0047324大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休日は前借の対象にはできない
|※| 休日は、労働契約において、労働義務のないと定めた日のことで、前借の対象となるようなものではありません。いわゆる、代休や振休とは違います。病気欠勤が、不可抗力という意味は理解しかねますが、労働者側の事由による欠勤に対しては、本人の請求に基づく有休休暇の適用か、欠勤処理かのいずれかしかありません。 .
|※| 欠勤は欠勤、休日出勤は出勤と区分けすることが必要です。欠勤に対する賃金カットと、休日出勤に対する所定賃金の支払いは、別処理しなければなりません。従って、ご質問 ① ② 、いずれも質問としては意味のないことになります。休まれると困る現場責任者としては、労基法35条の休日を保証できる範囲内で、休日出勤を命じる方法で労働力を確保するのが正しいと考えます。
投稿日:2011/10/11 21:13 ID:QA-0046478
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2011/12/08 12:36 ID:QA-0047323大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、公休日を前借するといった事は出来ないものといえます。労働契約上休日は会社でその日が定められている日に与えられるものであって、理由の如何を問わず労働者の希望で都度変更すべきものではございません。仮にそうした事を認めてしまいますと、労働契約の内容たる御社の勤務制度自体が意味をなさないものとなってしまいます。また私傷病での欠勤であれば、病気の種類や原因等がどうであれ、基本的には当人の健康管理に関わる問題ですので、不可抗力というわけではなくあくまで自己都合での欠勤になります。従いまして、そうした自己都合欠勤によって所定休日を変更して欲しいという主張に全く合理性はございません。減給を避けたいのであれば、当然ながら年休申請で対応すべき旨を本人に伝えることが必要です。
投稿日:2011/10/11 23:57 ID:QA-0046480
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/12/08 12:34 ID:QA-0047322大変参考になった
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