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有給休暇の取得について

有給休暇の取得についての質問です。中途退職者が有給休暇の残日数を全て消化して退職することがあります。有給休暇は従業員の権利である為、拒否は出来ないとは存じますが、有給休暇は年間に対して付与されるもので、日々の労働に対する休息の意味も含まれていると考えます。その場合、例えば、年度期初の4月退社の場合、年間12か月の内の1か月分のみ取得可とする(例:有給休暇が12日の場合、4月退社の場合、1/12の1日のみ取得可)ことは不可能なのでしょうか。ご教示願います。

投稿日:2011/08/25 10:48 ID:QA-0045608

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定の年次有給休暇に関しましては労働者の希望する日に付与しなければならないとされています。文面のように退職月に応じて付与日数を減じるといった取り扱いは法令上一切認められておりません。

従いまして、退職者の請求が有った場合、退職日前に消化可能な年休は全て付与する事が必要です。

投稿日:2011/08/25 11:12 ID:QA-0045611

相談者より

いつも、ありがとうございます。

投稿日:2011/08/26 07:46 ID:QA-0045636参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休の取得について

▲ご質問の件は、不可能です。付与された有休の時期指定権は原則として、労働者が有しています。毎月消化させるお考えは、在職中に有休消化という観点から、労使協定により、5日分を残して会社で計画的に付与することができます。
以上

投稿日:2011/08/25 11:14 ID:QA-0045612

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2011/08/26 07:46 ID:QA-0045635参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

有給休暇の付与

有給休暇は労働者の権利ですから、全部付与しないといけないです。しかし、退職間際、引き継ぎなどがあり、難しい運用局面も出てくるかもしれないです。とはいえ、会社には時季変更権を行使するにも猶予がないでしょう。退職間際に有給休暇が極端に消化されないように普段から消化に務めることも今後は大事かもしれないですが、今回は消化を認めるしかありません。

投稿日:2011/08/25 11:39 ID:QA-0045613

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

財務会計の国際基準から見れば・・・

結論は、「 不可能 」 なのですが、有給休暇を労基法ではなく、財務会計の観点から見ますと、《 過去勤務に対して発生する給付権利 ( 会社側の給付義務 ) であり、確定している範囲内のものについては、本来的には、直ちに未払い費用として認識すべき 》 項目ということになります。本掲示板でも、以前に、テーマになったことがある、IFRS ( 全世界共通の会計のモノサシ ) では、そのようにされています。例示すると、4月1日に20日間の有休付与すれば、労務提供なしに、費用 ( 賃金 ) だけが発生し、会計的には、その時点で、未払費用が実存することになる訳です。取得消化されれば、未払分をとり消すので、損益に影響はでないわけです。一定の条件を満たして、退職時に未消化日数を買取っても、買取り費用のインパクトは中立的なので、企業の財務会計の透明性が増すという訳です。日本でも、米国会計基準を採用している大手企業では、やっているのではないでしょうか ( 確認していませんが・・・ )。

投稿日:2011/08/25 12:10 ID:QA-0045614

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/08/26 07:45 ID:QA-0045633参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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