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業績賞与の保険料について

いつも大変参考にさせていただいております。
業績賞与の保険料についてです。


通常の賞与であれば、届けと保険料の納付が必要と思いますが、例えば四半期ごとに会社の業績によって
支給する賞与(という呼び方で正しいかどうかわかりませんが)も届けが必要なのでしょうか。
また、もし必要なのであればその条件はどのようになっているのでしょうか(年間の支給回数、金額等)


ちなみに、現在のところ就業規則労使協定でその支給に関してはなにも明記はしておりません。
また、支給条件や金額についても今のところ検討中です。


以上どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2011/05/19 12:13 ID:QA-0044002

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

賞与支給は年に3回まで

賞与の支給は税法上、年に3回までなので、昇給、降給と併用して3回の賞与とするほかありません。4回の支給はできないです。

投稿日:2011/05/19 16:06 ID:QA-0044012

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

年4回以上の賞与

賞与(決算手当、期末手当など名称は異なってもかまいません)が、年4回以上支給されたときは、通常の「報酬」として扱います。
算定基礎届けのときに、7月1日以前1年間に4回以上支給された賞与の合計額を12で割って、1ヶ月分を4~6月分にそれぞれ加算して、標準報酬月額を算定します。
以上

投稿日:2011/05/19 18:27 ID:QA-0044016

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/05/20 10:46 ID:QA-0044023大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず労働保険料につきましては、通常の賞与と同じ扱いとなりますので、雇用保険料の控除や年度更新による保険料納付等通常の手続きを採られる事で差し支えございません。

一方、社会保険料につきましては四半期毎の支給ですと年3回を超える為、賞与とはみなされません。従いまして、支給金額に関わらず標準報酬月額の計算対象とされ、年間の支給合計額を12か月で割って月額算定基礎届における各月の報酬額に含めることになりますので注意が必要です。

投稿日:2011/05/19 23:35 ID:QA-0044018

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/05/20 10:45 ID:QA-0044022大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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