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部署に対する処分表示方法について

いつもお世話になっております。

標記の件につきまして、ひとつの部署において年度当初からの取り組みにもかかわらず、結果としては全体の業績を押し下げることとなり、何らかのけじめを表示すべきということになり、方法をお尋ねいたしたく投稿しました。

方向としましては、部門全体がかかわって失注等の影響を及ぼしていることから、その部署の問題という立場で部署名あての戒告としようとすることになっています。(表彰の逆の立場)

懲罰と同じ立場ですが、懲罰そのものの表現は馴染まない気持ちもあります。
どのような表現で表示することが適切でしょうか。

よろしくおねがいします。

投稿日:2011/04/29 17:33 ID:QA-0043729

*****さん
東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社内組織に対する懲罰処分は本質的にあり得ない

|※| 会社業績や社会的責任 ( CSR ) 面における顕著な貢献に対し、部署や事業会社といった組織単位での表彰制度を設けている企業は多いのですが、《 マイナス貢献 》 に対する懲罰事例は耳にしたことはありません。 .
|※| 勿論、独禁法違反に関して、国が法人に対して罰金を課するといった、国家対私企業間での組織懲罰は存在しますが、企業内では、問題部署に所属する 《 社員個人 》 に対し、責任の度合いに応じて、賞与支給率の引下げなどの措置という形を採ることになります。なお、戒告、譴責、減給などの懲罰処分には、就業規則での定めが必要なことは言うまでもありません。 .
|※| 元々、懲罰処分は、会社運営上の秩序を保つために、《 社員という個人 》 への制裁の手段として存在するものですから、組織に対する懲罰というのは、表現が馴染まないのは当然のことで、本質的にあり得ないことだと思います。経営全体の立場から、組織改変、縮小などはあり得ますが、これは、懲罰処分とは別の問題です。

投稿日:2011/04/29 21:18 ID:QA-0043730

相談者より

早速ご回答ありがとうございます。
結局、どこまでするのか、に立ち戻ってもう一度検討します。

投稿日:2011/05/02 15:49 ID:QA-0043751参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

制裁を含む何らかの処分についてはその性質上従業員に対して行われるものといえます。

文面のように部署を対象とするような場合でも、実際に何らかの処分を行うとすれば、その影響を受けるのは部署の長或いは部署に属する個々の従業員ということに他ならないからです。従いまして、具体的な処分については就業規則上の規定に基いて行う必要がございます。

ちなみに、特に部の長やその他の従業員個人への何ら具体的な処分を伴わない「部署名あての戒告」のみの内容であれば、制裁措置と混同されないよう制裁規定上に無い名称を使えば、特に他で注意すべき点はないでしょう。但し、そうなりますと単に訓示的な意味合いしか持ちえませんので改善効果は期待薄といえます。このような場合ですと、少なくとも部の長に対し業務内容自体に関する改善指導を行うことが不可欠といえます。

従いまして、十分ご認識とは思われますが、こうした形式的な問題以上に、何が結果を引き下げたのか、そしていかにして当部署のパフォーマンスを向上させるかといった実質的な問題に重点を置いて対処すべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/04/29 21:49 ID:QA-0043731

相談者より

早速ありがとうございます。
原則は確かにその通りなのですが、割り切れないものが残っていて、結果、中途半端な方向を向いてしまいました。
割り切れない以上、注意喚起の枠に収まらざるを得ず、もう少し検討を重ねたいと思います。

投稿日:2011/05/02 15:48 ID:QA-0043750大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

職務分掌

>部門全体がかかわって失注等の影響を及ぼしている
のであれば、当然部門責任者の責任になるのではないでしょうか?部門責任者が存在しなければ、その上長(役員?社長?)で何らかの指揮命令者が必ず存在するはずです。もしそういった責任の所在が不明確な組織形態であるとすれば、組織経営、運営上重大な瑕疵がある恐れがございます。一般的な環境では、組織均等に責任が発生するという事態は考えにくく、個人あるいは担当者、それも特定が出来なければ責任者が責を負うのが内部統制上は必要と考えます。

投稿日:2011/04/30 22:22 ID:QA-0043733

相談者より

早速ありがとうございます。
原則の観点からご回答いただきましたので、すっきり分かりました。

投稿日:2011/05/02 15:44 ID:QA-0043749参考になった

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