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災害見舞金について

全国ネットの会社です。大震災で被災された従業員への災害見舞金の話が出始めています。規定では「その被害の程度に応じて見舞金を支給する。 」という内容で、金額は規定されていません。

全壊・流出・全焼、半壊・半焼、一部損壊・一部焼失、屋根の損壊、床上浸水・家財冠水・畳冠水、床下浸水の項目で支給しようと思いますが、相場がよく分かりません。
また、今回の大震災と通常の火災や台風の被害と格差が出るとそれも違和感を感じています。
事例等がありましたら、教えて頂ければと思います。

投稿日:2011/03/25 09:43 ID:QA-0043176

*****さん
東京都/精密機器(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

相場感はあっても、相場は得ることができない

※.御社での迷いは、すべての企業に共通です。「 風水害、火災、震災については、その程度により見舞金を支給し、金額については別途に決定 」 と規定されている事例が圧倒的なので、相場感があっても、相場というのは、得ることができません。 .
※.プロの保険会社さえ、保険料対象となる災害カテゴリーと、実際の保険金の支払い際しての査定は大きく異なるこ場合が、殆んどです。広範に亘る場合には、社内で委員会を立上げ、個別に決定されるしかないでしょう。 .
※.回答者の経験範囲の個別事例では、押し並べて、数万円程度という感じで記憶しています。因みに、見舞金の趣旨からは、全体の災害規模の大小による格差は付けるべきではないでしょう。因みに、災害等の見舞金は (葬祭料や香典と同様)、その金額が社会通念上相当と認められるものであれば、課税されないことになっています。

投稿日:2011/03/25 11:19 ID:QA-0043177

相談者より

大変参考になりました。ありがちうございました。

投稿日:2011/03/25 11:35 ID:QA-0043179大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

災害見舞金に関しましては、ご認識の通り各企業で任意に定めて支給される事柄になります。

性質上も実効性というよりは恩恵性を表す面が強いものといえますので、文面のように事細かに分けられるよりは、被害状況を確認された上で、大きく3段階程度(例えば、全壊・半壊・その他で10万円・5万円・3万円等‥)で支給されるとよいものと考えます。

投稿日:2011/03/25 11:24 ID:QA-0043178

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2011/03/25 11:36 ID:QA-0043180大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

例にすぎませんが

このような激甚災害では例が全く無く、何も参考になるものがない、というのが現状です。
小職の関係する企業でも、とりあえずこのような取り決めをしました。
全壊・流出・全焼:10万円 半壊・半焼、一部損壊・一部焼失、屋根の損壊、床上浸水・家財冠水・畳冠水:5万円  床下浸水:無し
意味は特にありませんが、前例がなく、企業としても現在厳しい環境である中、誠意が示せれば良いのではという視点で、社長が決めました。義務ではないと思いますので意思決定のご参考まで。

投稿日:2011/03/26 18:53 ID:QA-0043217

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/04/11 09:17 ID:QA-0043382大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご質問拝見し回答いたします。

労政時報の2006年調査によれば、
 全損失の場合:平均14.5万円(最も割合が高いのは10~15万円で約38%)
 半損失の場合:平均8.0.万円(最も割合が高いのは5~10万円で約45%)
 一部損失・床下浸水の場合:平均4.1万円(最も割合が高いのは5万円台で約38%)
 ※いずれも会社が支給している(=共済会支給を除く)場合
となっています。

ただし、これは、見舞金規程での水準であり、今回のような大震災の場合ですと
規程に上乗せ支給する会社も考えられます。

阪神淡路大震災のケースでいえば、関西経営者協会調査(1995年2月)によると
災害見舞金の支給基準の取り扱いについて、
 従来の規程の基づき支給:24.7%
 従来の規程に上積みして支給:60.3%
 新たに基準を設定:5.5%
 その他:9.6%
となっています。

ご質問から少しずれますが、会社としての支援策の検討をされる参考として以下記載いたします。
既にご存知かもしれませんが、国・県・市町村から公的な支援金(弔慰金・見舞金)も支給されます。
自助努力として地震保険に加入されている方もいらっしゃると思います。
また、支援策として、社宅や寮の提供など住宅を確保することや
住宅の改築や家財の買い替えに要する費用負担を軽減することを目的とした
貸し付けを行うことも考えられます。
見舞金に限らず、全体のバランスを見ながら支援策をご検討されると良いかと存じます。

以上、参考にしていただければ幸いです。

投稿日:2011/03/28 09:35 ID:QA-0043225

相談者より

ご回答ありがとうございました。
労政時報の調査事例大変参考になりました。

投稿日:2011/04/11 09:18 ID:QA-0043383大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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