36協定の締結について
36協定について2つの質問があります。
①協定の時間外労働の限度時間に関して、
当社の届出は、1ヵ月45時間、1年360時間にしています。
しかしながら現実には1ヵ月45時間を超える時間外労働が発生しています。
特別条項で定めるというような一過性のものではないのですが、協定に関して何か手立てはあるのでしょうか。
また、限度基準を超えている場合、法的な問題はどんなものがあるのでしょうか。
②各事業所毎に協定届けを提出していますが、
この度事務所を閉鎖することになり自宅に事務所スペースを設けることにする予定です。
このような場合の協定届はどうすればいいのでしょうか。
以上ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2006/03/08 19:01 ID:QA-0003955
- *****さん
- 大阪府/化学(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
「36協定」についてお答えします
ご相談の件について回答いたしますね‥
①36協定の「限度基準」はやはり守らなければなりません。「1ヶ月45時間・1年360時間」というのは労働者の健康・福祉を考えた場合、まさに限度一杯というのが通常の解釈ですので、これを超えた定めをすることは認められません。
もし本当に限度基準以上の時間外労働が「常態化している」とすれば、「従業員に無理をさせなければ事業運営が成り立たない」ということで、会社の労務管理システム自体に問題があるということになります。
そのような状況下で労災事故等が発生すれば、事業者の管理責任が厳しく追及され、最悪は民事損害賠償を求める「訴訟問題」にまで発展しかねません。
対策としては、早急に人員配置・勤務体制等の全社的見直しを図り、労働者との協議の上「変形労働時間制」の導入等使えるものは全て駆使した上でシステムの抜本的改革を図るしかないと思います。
ただ御社の業種からみて「限度基準を超えてよい場合」がありますので申し上げます‥それは「新技術・新商品等の研究開発」に関わる業務です。
該当する場合は限度越えが認められますが、その場合でも労働者の健康面に最大限配慮しなければなりませんのでご注意下さい。
②「事務所を閉鎖して自宅に事務所を設ける」ということですが、その「自宅事務所」でも従業員の時間外労働が発生するということですね‥
という理解で宜しければ、その「自宅事務所」も通常は「事業所」になりますので、労使協定の締結及び所轄労基署への提出が必要です。
但し、その「自宅事務所」が極めて小規模で経理面等でも独立性が無く、他の近隣事業所の「出張所」としての機能しか有しない場合には、新たに締結する必要はありません。
PS.長くなりましたが、参考にして頂ければ幸いです。関西の企業様ということで今後共よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/03/10 00:19 ID:QA-0003979
相談者より
早急な返答ありがとうございます。
①限度基準を適用しない業務として「新技術・新商品等の研究開発」がありますが、
この新技術・新商品の研究開発というものの定義はあるのでしょうか。
部門によっては、新商品に携わっている分野、検査等に携わっている分野などがあり、
私見ですが新商品の開発ではない部門もあります。
このような事業所でも適用として考えていいのでしょうか。
以上再度の質問で恐縮ですがご回答お願いします。
投稿日:2006/03/10 09:19 ID:QA-0031616大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご質問についてお答えしますね‥
適用外となる「新技術・新商品等の研究開発」についてですが、特に定義はされていないので、「一般的にそのような業務に該当する」と判断できればOKです。
ご指摘される通り、こうした業務に全ての事業所・部門や従業員が携わってはいないでしょうから、事業所毎に協定内容で「対象業務」「対象労働者数」を明記する必要があります。そうすることによって、協定に定められた範囲内においてのみ各事業所で限度基準を超える時間設定をすることが可能になります。
投稿日:2006/03/10 11:12 ID:QA-0003987
相談者より
投稿日:2006/03/10 11:12 ID:QA-0031622大変参考になった
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